業務のご案内
建設業の許認可・運営手続
新規許可から、毎年の届出、更新、公共工事への準備まで。必要な手続と資料を整理します。

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許可を取る前も、取った後も
元請から許可を求められた、工事の種類が増えた、技術者が退職する、決算変更届がたまっている。建設業の手続は、申請書だけでなく、工事の内容、経営体制、資格・経験、財務資料をつなげて考える必要があります。
当事務所は建設業の許認可を取扱業務に加え、要件の確認、資料の整理、申請・届出、許可維持の予定管理を支援します。施工・設計・安全管理そのものを代行する業務ではありません。
主な取扱手続
01 建設業許可の新規申請
必要な業種、知事・大臣、一般・特定の区分を確認。経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険、欠格要件を資料に基づいて点検し、申請を準備します。
02 更新・業種追加・許可換え
許可期限だけでなく、これまでの決算変更届・各種変更届の提出状況を確認します。工事内容や営業所の変更に応じ、必要な手続を切り分けます。
03 毎年の決算変更届
確定した決算書と工事データを基に、建設業財務諸表・工事経歴書などを整理します。大阪府では決算終了後4か月以内の提出が必要です。税務申告とは別の手続です。
04 人・会社・営業所の変更届
経営業務の管理責任者、営業所技術者等、役員、商号、所在地などの変更。退職や異動が許可要件に影響することがあるため、変更前の相談が有効です。
05 経営事項審査・入札参加資格
経営状況分析、経営規模等評価・総合評定値請求、発注機関ごとの入札参加資格申請を整理します。経審を受けただけで入札資格や受注が保証されるわけではありません。
06 解体工事業登録
工事内容、金額、保有する建設業許可により、登録が必要かを確認します。必要な場合は登録・更新を支援します。解体工事業の建設業許可と同一の制度ではありません。
最初に判断する3つのこと
工事と許可区分
「建築一式があれば全部できる」とは限りません。実際に請け負う工事を確認し、該当する業種を整理します。営業区域だけで知事・大臣を決めず、営業所の設置状況を確認します。
要件を示す資料
資格証だけで足りるか、過去の請負契約・注文書・請求書・入金記録が必要かを確認。経験年数を申告するだけでなく、客観資料で示せるかを検討します。
維持できる体制
取得後も人員・営業所・社会保険等を維持し、変更・決算・更新の手続を続ける必要があります。日常の情報が届出に結びつくよう、担当者と年間予定を整理します。
許可が必要か迷ったとき
軽微な工事のみを請け負う場合には、建設業許可が不要な場合があります。建築一式工事以外は、原則として1件の請負代金が税込500万円未満かどうかが判断の一つです。建築一式は別の基準があり、支給材料や契約の分割にも注意が必要です。金額だけで判断せず、工事内容と契約条件をご相談ください。
建設業許可の有効期間は5年間です。更新直前に資料不足へ気づかないよう、決算・変更届と一緒に管理します。申請先や区分により必要書類・取扱いが異なるため、最新の手引きで確認します。
ご準備いただく資料
現在の許可通知・申請副本、直近の決算書、工事経歴、資格・経験の資料、営業所の情報をご準備ください。まだ許可がない方は、主な工事、個人・法人の別、営業所の市区町村、希望時期から伺います。
建設業の資料準備協力プランは、当事務所へ初めてご依頼いただく新規のお客様(初回のご契約)向けです。「新規許可申請」だけでなく、更新・決算変更届等も対象手続に含まれます。 新規・知事・一般の標準基本報酬は140,250円、40%割引適用時は84,150円(税込)です。まず必要書類一式をPDFまたは文字が鮮明な写真データでお送りください。実務経験による申請も、資料を確認して割引の適用を判断します。不足・修正点はメールでお伝えし、追加の対応が必要な場合は20%割引または標準料金を事前にご案内します。行政手数料・証明書等の実費は別です。
必要書類・PDF/写真の送付先・割引の流れを見る →
PDFを推奨していますが、スマートフォンで撮影した写真(JPEG・PNG等)でも受け付けます。書類全体と四隅が入り、文字にピントが合うよう、明るい場所で影・光の反射を避けて撮影してください。複数ページは順番が分かるようにお送りください。
写真での提出だけを理由に割引の対象外にはしません。読めない箇所は該当ページの撮り直しをメールでお願いし、資料の内容・準備状況を確認して適用を判断します。
写真・PDFは、開いたメールに添付してください。スマートフォンでの送り方を見る →
公共工事・運営顧問なら、スポット業務20%OFF
月額の相談・運営支援に加え、許可申請・更新・決算変更届などの個別手続の基本報酬が20%割引になります。顧問特典には資料準備協力プランの条件は不要です。新規のお客様向けプランと両方の条件を満たす場合は、割引率の大きい方を1回適用し、重複適用しません。顧問料・行政手数料等の実費は対象外です。
ご相談から着手まで
01 状況を伺う
手続名が分からなくても、現在の状況、希望、期限をお知らせください。初回は概要だけで結構です。
02 範囲と費用を確認
必要資料を確認し、当事務所の担当範囲、他の専門職が必要な業務、報酬と実費を分けて見積書で示します。
03 ご依頼後に着手
内容に合意し、契約と着手条件を確認してから進めます。相談フォームの送信だけでは受任や課金は成立しません。
04 書類と次の予定を共有
完成書類・提出控えを共有し、次の更新・報告・見直しが必要な時期を確認します。継続支援は別契約で選べます。
追加の専門記事|63〜65
63. 建設業の事務所を借りる前に――登記できる住所と「営業所」の要件を分ける
住所を登記できても、そのまま建設業許可の営業所として認められるとは限りません。賃貸借契約を結ぶ前に、使用権限、設備、独立性、人の配置を確認し、追加費用を抑える準備を解説します。
64. 代表者・役員が替わる建設会社へ――会社登記と許可の届出を別々に管理する
代表者変更の登記を済ませても、建設業許可の届出が終わったとは限りません。役員としての変更と、経営業務の管理責任者等の変更を分け、日付・資料・提出先を整理します。
65. 「工事一式」の請求書だけで困らないために――注文・施工・請求・入金をつなぐ保存方法
実際に工事をしていても、請求書だけでは工事内容や期間を説明しきれない場合があります。日々の受注資料をつなぎ、将来の許可申請・業種追加・届出の確認に使いやすく保存する方法を解説します。
専門記事・実務研究
建設業の現場で困ったときに
許可の準備、毎年の届出、人員の変更、契約の管理。実務の悩みを10のテーマに分け、判断の順序と準備する資料を解説します。
21. 「500万円未満だから許可不要」と決める前に――消費税・支給材料・追加工事を確認する
受注金額が境目に近い工事では、見積書の表面の数字だけで判断できません。契約前に、工事の種類と金額の計算対象を整理する方法を解説します。
22. 経営経験はあるのに資料が足りない――建設業許可の「経管」を証明する準備
長く建設業に関わっていても、その期間と立場を説明できなければ申請準備は進みません。「経験したこと」と「資料で確認できること」を分けて整理します。
23. 資格を持つ人がいれば足りる?――営業所技術者等の資格・経験・勤務実態を確認する
採用予定者の資格証を見ただけで許可申請を進めると、担当できる業種や経験期間の確認が後回しになります。人、業種、資料、配置を一緒に点検します。
24. 資本金500万円なら大丈夫?――一般建設業許可の財産的基礎と資金繰りを分ける
登記簿の資本金、決算書の純資産、銀行の預金残高は別の数字です。一般建設業の新規申請で、どの資料をいつ確認するかを整理します。
25. 一式の許可があれば何でも請け負える?――工事の業種と業種追加を判断する
「リフォーム一式」「設備一式」という見積名と、建設業法上の業種は一致するとは限りません。請負う範囲と施工内容を分けて確認します。
26. 更新期限が近いのに書類がそろわない――建設業許可を切らさない予定管理
5年ごとの更新は、申請書を作る日だけを決めても進みません。未提出の決算変更届、人員の変更、証明書の取得から逆算した予定を立てます。
27. 税務申告をしたのに届出が残る?――決算変更届と工事経歴書の整え方
決算書を税理士へ渡して終わりと思っていたら、建設業の届出が残っていた。税務申告と決算変更届を分け、工事データとの照合を進めます。
28. 営業所技術者等が退職する――後任・日付・届出・現場配置をどう整理するか
退職届を受け取ってから後任を探すだけでは、許可の要件に空白が生じるおそれがあります。人事予定と許可管理を結び付ける確認手順です。
29. 公共工事を取りたい会社へ――許可・経審・入札参加資格を別々に準備する
経審を受ければ入札できる、とは限りません。受注したい発注者と工事を起点に、資格・期限・申請先を整理します。
30. 「追加分は後で精算」で進めない――追加工事の内容・金額・工期を記録する
現場で追加作業を頼まれたとき、誰が何を依頼し、どの条件で合意したかが曖昧だと後の確認が難しくなります。着工前の整理と書面化を解説します。
制度・手続の確認先
公的資料確認日:2026年9月28日。実際の申請時には最新の法令・通知・指定権者の運用を確認します。

