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利用までの手続きと、費用の確かめ方
利用料は「誰でも毎月同じ金額」ではありません。制度上の負担上限と、食費などの実費を分けて、自分の場合の金額を確かめましょう。
在宅の障害福祉サービス・障害児通所支援を中心に説明します。金額・制度の確認日:2026年10月19日。
このページでわかること
相談から利用まで、何を確認する?
障害福祉サービスは、相談・申請のあと、必要な調査や利用計画案などを経て、自治体が支給決定し、受給者証が交付されます。その後、事業所と契約して利用する流れが基本です。障害支援区分の認定が必要かなど、手続きはサービスにより異なります。見学できても、すぐに利用を始められるとは限りません。
最初に自治体へ「利用したい支援」「開始を希望する時期」を伝え、必要書類と順番を確認してください。計画案を相談支援事業所に依頼する方法や、自分で作成するセルフプランの扱いも、自分の場合について確認できます。堺市では、障害児通所支援の申請書を準備する前にも担当窓口への相談を案内しています。
大人と子どもで、負担上限の区分が違います
ここでは、主に在宅の大人の障害福祉サービスと、子どもの障害児通所支援を説明します。介護保険、医療費、施設入所の費用を一緒に計算するための表ではありません。原則としてサービス費の1割が利用者負担となり、所得区分に応じた月の上限があります。
大人の障害福祉サービス
- 生活保護・市町村民税非課税の区分:月の上限は0円。
- 一般1:月の上限は9,300円。課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円未満などの条件があります。20歳以上の施設入所者やグループホーム利用者は、この一般1の対象外です。
- 一般2:月の上限は37,200円。
18歳以上の障害者は、原則として本人と配偶者の所得で区分を判断します。ただし、施設に入所する18・19歳は扱いが異なります。詳しくは厚生労働省の利用者負担の案内で確認できます。
子どもの障害児通所支援
- 生活保護・市町村民税非課税の区分:月の上限は0円。
- 一般1:月の上限は4,600円。課税世帯で、市町村民税所得割額が28万円未満の区分です。
- 一般2:月の上限は37,200円。
子どもは、保護者の属する住民票上の世帯をもとに判断します。入所支援は通所と上限が異なる場合があります。年収だけでは正確な区分を判断できないため、受給者証と自治体の案内で、ご自身の上限を確認してください。
「上限額」と「毎月払う総額」は別です
上限が9,300円でも、制度上の1割負担がそれより少なければ、その少ない額が基本です。一方、食費や活動材料費など、上限の計算に含まれない実費がかかることがあります。何が実費に当たるか、事業所の説明書と見積もりで確認しましょう。
計算の考え方(架空の例)
月の上限が9,300円で、制度上の1割負担が6,000円の場合、サービスの利用者負担は6,000円です。これに食費400円を8回分払う条件なら、食費3,200円を加えた合計は9,200円になります。実際の料金を示す例ではありません。
複数の事業所を利用するときは、上限額の管理をどこが行うかも確認してください。世帯で複数のサービスを利用する場合の払い戻しや、その他の軽減制度が使えるかは、自治体に相談できます。
就学前の無償化にも、対象期間と範囲があります
対象となる就学前の障害児の発達支援では、満3歳になって初めての4月1日から3年間、利用者負担の無償化が適用されます。3歳の誕生日から直ちに始まるという意味ではありません。医療費や食費などの実費は対象外です。利用する支援と期間が該当するかを自治体に確認しましょう。
無償化の対象外の期間も、所得区分や多子軽減などにより扱いが変わる場合があります。費用が心配なときは、利用を諦める前に、現在の負担上限と使える軽減を一緒に確認してください。
見積もりをもらうときの、四つの質問
- 私・子どもの負担上限は、受給者証のどこで確認できますか。
- 月に何回使う想定で、利用料と実費はそれぞれいくらですか。
- 欠席・キャンセル・送迎・行事などで、別の費用がかかる条件はありますか。
- 軽減や払い戻し、複数事業所の上限額管理について、どこに確認すればよいですか。
このページの金額は全国制度の基本です。自治体独自の助成や、個別の利用条件を確定するものではありません。相談の準備メモに質問を一つ書いて、自治体と事業所にそれぞれ確認してみましょう。
このあと、どこへ進みますか
確認した情報
- 厚生労働省:障害者の利用者負担
- こども家庭庁:障害児支援の利用者負担
- こども家庭庁:就学前の障害児の発達支援の無償化
- 堺市:利用者負担
- 堺市:障害福祉サービス利用手続き
- 堺市:障害児通所支援支給申請書等様式集
リンク・掲載情報の確認日:2026年10月19日。制度や受付状況は変わることがあります。手続きの前にリンク先の最新情報をご確認ください。
作成:福祉の集い編集 / 運営:はまなす行政書士事務所