相続の戸籍は何を集める?法定相続情報一覧図の使い方
相続人は、家族の記憶だけで決めず、戸籍で関係を確認します。法定相続情報一覧図を使うと、複数の手続き先に戸籍の束を繰り返し提出する負担を減らせる場合があります。
監修:はまなす行政書士事務所 · 参照資料確認:2026年10月4日
このページの結論
まず手続き先に必要な戸籍を確認し、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等と、相続人の戸籍等を収集します。その資料を使って一覧図の交付を申出できます。
1.死亡の記載がある戸籍だけでは足りないことがある
相続関係の確認では、婚姻や転籍などで変わった過去の戸籍まで必要になる場合があります。最新の戸籍に載っている家族だけが相続人とは限りません。
「現在の戸籍を一通取れば終わり」と考えず、出生から死亡までのつながりが確認できるかを調べます。相続関係によって追加の戸籍が必要になるため、目的と提出先を伝えて確認します。
2.必要書類と取得先を一覧にする
法定相続情報証明制度では、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、相続人の戸籍等の必要資料を用意します。具体的な書類は法務局の案内で確認してください。
取得済み・取得待ち・追加確認の3区分で管理します。窓口に「相続のため」とだけ伝えるのではなく、誰のどの範囲の戸籍が必要かを確認してから請求すると、取り直しを減らせます。
3.一覧図は、相続関係を確認する制度
法定相続情報一覧図は、戸籍の内容に基づく相続関係を図にし、登記所で確認を受けるものです。認証文付きの写しを、預金の払戻しや登記などで利用できる場合があります。
一覧図は、財産の分け方を決めた書類ではありません。誰がどの財産を取得するかを示す遺産分割協議書や、遺言書等の代わりになるわけではありません。
4.放棄した人が図に載る場合がある
法務局は、相続放棄や遺産分割の結果によって実際に相続分を持たない人も、一覧図に記載される場合があると案内しています。戸籍上の関係の証明と、実際の権利の処理は別です。
そのため、一覧図を持っているだけで個々の相続手続きが全部完了するわけではありません。放棄や分割に関する資料など、利用先が求めるものを追加で確認します。
5.作る前に利用先へ確認する
銀行や登記など、どこに提出する予定かを整理し、一覧図の写しが使えるか、ほかに何が必要かを確認します。必要部数も申出前に把握しておきます。
証明書の交付自体が無料でも、戸籍の取得などには別の費用がかかり、専門家に依頼する場合は報酬もあります。作成の手間と、手続き先の数を踏まえて利用を検討します。
銀行が3行ある相続
同じ戸籍の束を銀行ごとに回す代わりに一覧図を使えるかを確認します。ただし銀行独自の申込書や分割・遺言の資料は別に必要です。提出先ごとに「共通資料」と「独自資料」を分けると整理できます。
間違えやすい点
- 一覧図を遺産分割の証明として使おうとする。
- 提出先が求める追加書類を確認しない。
この記事のFAQ
戸籍を集めれば財産の名義も変わりますか?
戸籍は相続関係を確認する資料です。名義変更や払戻しは、各提出先で別の手続きが必要です。
相続関係が複雑な場合は?
死亡の前後、前の婚姻、代襲などで必要資料が変わります。関係が不明な人を省略せず、取得した戸籍と不明点を相談先へ伝えます。
参照資料
制度の説明は参照資料に基づき、会話例と整理の方法は当サイトの編集提案です。個別の事情に応じて必要な対応を確認してください。
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