相続放棄を考えたら確認する期限・借入れ・財産の扱い
借入れが多い、財産がわからない、相続を受けたくない。その場合は、家族で「何ももらわない」と決めることと、家庭裁判所での相続放棄を区別してください。
監修:はまなす行政書士事務所 · 参照資料確認:2026年10月4日
このページの結論
相続放棄は、権利と債務を受け継がないための家庭裁判所への申述です。原則3か月の期間を確認し、財産を処分する前に事情を専門家へ伝えます。
1.受け取らない合意と相続放棄を区別する
家族の話し合いで財産を受け取らないことと、相続人として権利・債務を承継しない相続放棄は異なります。家族内で取得分をゼロにしても、債務を負担しなくなるとは限りません。
「兄が借金も全部引き受ける」と家族が合意しても、その合意をそのまま債権者に主張できるとは限りません。借入れの対応を分割協議の話だけで済ませないでください。
2.期間の数え始めを確認する
申述は原則として、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。誰がいつ何を知ったかを記録し、具体的な起算点を確認します。
期間が迫っている、死亡後に借入れが判明した場合などは、一般的な説明だけで可否を判断せず、資料と経緯を弁護士・司法書士等に伝えてください。
3.財産と借入れの調査を進める
預貯金、不動産、請求書、ローン等について、確認できたものと不明なものを分けます。調査中でも、期限は別に確認してください。
期限内に調査しても承認・放棄を決められない場合には、家庭裁判所への期間伸長の申立てが検討対象になります。自動的に延びる制度ではなく、申立ての期限と事情を確認します。
4.財産を売る・使う前に確認する
相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認とみなされ、放棄が認められなくなることがあります。預金の移動、品物の売却、費用の支払いについて、具体的な行為を伝えて確認します。
一方、どんな支出や保管行為でも一律に放棄できなくなるわけではありません。「触ったから必ず無理」「少額なら必ず大丈夫」と断定せず、行為の内容、理由、金額、日時を記録してください。
5.申述先と相談先を確認する
申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要資料は相続関係で変わるため、裁判所の案内を確認します。
相談時には、死亡を知った経緯、家族関係、借入れ等の資料、財産に対して行ったことを伝えます。当サイトの行政書士の相談案内と、裁判所への対応を担う専門家の役割は区別してください。
兄に財産を全部渡すと決めた場合
自分が財産を取得しないという分割の合意だけでは、借入れまで免れるとは限りません。借入れが気になるなら、その合意とは別に相続放棄の必要性と期限を確認します。
間違えやすい点
- 借入れの調査が終わるまで期限の確認を待つ。
- 家族内の合意だけで債務から外れたと思う。
この記事のFAQ
預金を動かしてしまったら相談は無意味ですか?
行為の内容や理由によって扱いが異なります。自己判断で諦めず、日時、金額、使い道と資料を示して専門家へ確認してください。
期間を延ばすには家族の了承があればよいですか?
家族の了承で期間が延びるわけではありません。家庭裁判所への申立てが必要で、申立ての期限や要件を確認します。
参照資料
制度の説明は参照資料に基づき、会話例と整理の方法は当サイトの編集提案です。個別の事情に応じて必要な対応を確認してください。
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