認知症の親が相続人になったら|遺産分割の前に確認すること
父が亡くなり、母の判断能力が低下している。こうした場合は、母の意思をどう確認し、どのように手続きを支援するかが先の課題になります。
監修:はまなす行政書士事務所 · 参照資料確認:2026年10月4日
このページの結論
相続人本人が協議内容を理解し意思を示せるかを確認し、必要に応じて成年後見等を検討します。家族が代筆・代理する前に、本人の状態、既存の支援制度、代理権、利益相反を確認してください。
本人の状態、既存の契約、相続の資料を一つにまとめる。
確認する順番
1.診断名と、協議を理解する力を分けて確認する
認知症の診断がある場合も、診断名だけで協議の可否を決めることはできません。本人の状態と、話し合う内容を理解して意思を示せるかが問題になります。家族だけで結論を出さず、医療情報と具体的な協議内容を相談先へ伝えます。
メモには「母は説明を聞いて何を理解できたか」「どの点で確認が難しいか」「診療の状況」を記録します。本人を急いで署名させることより、意思を確認し権利を守れる進め方を整えることが大切です。
本人が落ち着いて説明を聞ける時間帯や、資料の見せ方にも配慮します。説明した日時と本人の反応を残すことは、事情を相談先へ伝える助けになります。能力の法的な判断を家族の記録だけで確定するものではありません。
2.任意後見等の契約と現在の権限を調べる
以前に任意後見契約を結んでいる場合は、契約書と任意後見監督人の選任状況を確認します。任意後見は監督人の選任によって支援が始まるため、契約があることと現在の代理権を分けて確認してください。
法定後見の後見・保佐・補助では、対象となる判断能力や支援する権限が異なります。既に支援者がいる場合も、遺産分割に必要な権限があるか、本人の同意等が必要かを具体的に確認します。通帳を預かっている家族の立場とは区別します。
相談には契約書の一部だけでなく、権限の範囲がわかる別紙等も用意します。後見人等の氏名がわかっていても、現在の制度と権限の確認が必要です。家族の希望する分割と、支援者が守る本人の利益を区別してください。
3.制度を使う場合は、継続する支援も考える
成年後見制度は、本人の財産や権利を守るための仕組みです。利用を検討するときは、今回の協議に加え、預金の管理、生活費、施設の契約など今後の支援も整理します。家族の候補者が必ず選ばれる前提にせず、選任と報酬等の取扱いを確認します。
法定後見は、相続の作業が終わっただけで終了するものではなく、本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで通常継続します。この点を家族で共有し、目先の手続きだけで利用を決めず、支援全体を相談してください。
4.後見人と本人が同じ相続に参加する場合を確認する
例えば子が母の後見人等であり、子自身も共同相続人として協議に参加するなら、母と子の利益が相反する問題があります。後見監督人の有無や代理する行為により必要な対応が異なるため、家庭裁判所や専門家へ確認します。
親族内で合意した分け方でも、本人の利益を守る視点が必要です。本人が取得する財産、評価、将来の生活費を整理し、誰がどの立場で協議するかを明確にしてください。家族の利便性だけで本人の取得分を決めないようにします。
5.手続きの見通しと期限を同時に共有する
戸籍、財産の一覧、遺言、既存の契約、医療情報の手がかりをまとめ、未分割の状況と期限を相談先へ伝えます。税務や登記が必要な場合は、それぞれの専門家に、代理関係を整えている途中であることも伝えてください。
最初の相談では「何ができれば協議に進めるか」を聞きます。本人の意思確認、必要な制度、権限の確認、資料収集を順に整理すれば、家族が同じ見通しを持って動けます。
「母の生活費を確保したい」「協議への参加方法がわからない」「申告期限が近い」のように、目的と障害を三行にすると相談の焦点が伝わります。制度の名前を選ぶ前に、本人のために必要な行為を具体的に示します。
相談で伝える文例
父の相続で母も相続人です。母は認知症の診療を受けており、協議内容の理解が難しい状態です。既存の契約を調べています。必要な支援制度と代理権、利益相反を確認したいです。
ご自身の状況に置き換えてお使いください。記録する項目と記入例
| 確認すること | 準備する手がかり | 相談で聞くこと |
|---|---|---|
| 本人の状態 | 診療情報・理解できる内容 | 意思確認と必要な支援 |
| 既存の制度 | 契約書・選任状況 | 現在の権限 |
| 相続の内容 | 相続人・財産・期限 | 代理関係と次の手続き |
父の相続で母の意思確認が難しい場合
長女は母の診療状況と既存の契約を調べ、財産の一覧を準備します。母の分を代筆して終える前に、支援制度と協議に必要な権限を専門家へ確認します。必要な税務の確認は、未分割であることを伝えて並行して進めます。
間違えやすい点
- 診断名だけで署名できる・できないと決める。
- 家族が預金を管理していれば協議も代理できると思う。
- 今回の相続が終われば後見も自動で終了すると考える。
この記事のFAQ
本人の代わりに子が署名してよいですか?
まず代理する権限と行為の内容を確認します。家族であることだけを根拠に、本人に代わって協議を成立させることはできません。
母が任意後見契約を結んでいれば十分ですか?
監督人の選任状況、契約で定めた権限、今回の協議との利益相反を確認します。契約書を用意し、必要な次の手続きを相談してください。
参照資料
制度の説明は参照資料に基づき、会話例と整理の方法は当サイトの編集提案です。個別の事情に応じて必要な対応を確認してください。
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