遺言を書く前に整理する3つのこと
まず「家族」「財産」「誰に何を残したいか」を3つの欄に書き出してください。配分が決まっていなくても、資料の場所や迷っている点を残せば、相談の準備になります。この記事では、メモの作り方から遺言の作成・保管までを順に説明します。
監修:はまなす行政書士事務所 · 参照資料確認:2026年10月4日
まずすること
「家族」「財産」「希望」を別々に書き出してください。そのメモを使って、遺言の内容、作成方法、保管方法を検討します。
1.家族の関係を書く
配偶者、子どもなど、ご自身の家族関係を書きます。亡くなっている家族や、関係が確認できていない人がいる場合も記載してください。
誰が相続人になるかは、家族の呼び名や記憶だけで確定せず、必要な戸籍などで確認します。生活面で配慮したい人がいる場合は、その事情も相談時に伝えます。
2.財産の種類と資料の場所を書く
不動産、預貯金などについて、名義、種類、資料の保管場所を整理します。借入れやローンも確認対象です。正確な金額が不明なら、未確認と記録してください。
自宅を配偶者に残したい場合などは、名義だけでなく、住み続ける希望や生活費の心配も伝えます。遺言に記載する財産の表示は、作成時に資料で確認します。
3.誰に何を渡したいかを書く
渡したい相手と財産を対応させて書きます。迷っている配分や、希望する理由も記録してください。この段階の整理メモは、遺言書そのものではありません。
希望どおりの文面を書く前に、家族関係、財産の内容、遺留分など個別に検討すべき点があります。感謝の言葉と、法的な財産の引き継ぎを定める内容も分けて考えます。
自筆証書遺言の形式を確認する
自筆証書遺言は、原則として本人が本文、日付、氏名を自書し、押印します。財産目録をパソコン等で作る場合にも、すべてのページへの署名・押印などの要件があります。
形式を満たすことと、内容がご自身の事情に合うことは別の確認事項です。自筆証書遺言や公正証書遺言のどちらで準備するかを、内容と作成の負担に応じて検討します。
保管方法を決める
法務局の自筆証書遺言書保管制度では、形式について外形的な確認が行われます。ただし、内容についての相談や、有効性の保証を行う制度ではありません。
内容の検討と保管の準備を分けて進めてください。作成後は、必要な人が遺言の存在や保管先を確認できる方法も考えます。
記録する項目と記入例
| 整理する欄 | 書く内容 | まだ決めなくてよいこと |
|---|---|---|
| 家族 | 関係と配慮したい事情 | 文面の表現 |
| 財産 | 名義・種類・資料の場所 | 未確認の評価額 |
| 希望 | 渡したい相手と財産 | 最終的な配分 |
家を配偶者に、預金を子どもに残したい場合
最初のメモにはその希望を書き、家の名義、預金の資料、配偶者の生活費を別の欄に記録します。この配分が実行できるか、遺留分等を含む確認が必要かを検討してから文面を作ります。
間違えやすい点
- 配分を決めた後で家の名義を初めて確認する。
- 保管制度を内容の確認や保証だと思う。
この記事のFAQ
財産額がわからなくても準備できますか?
相談メモは作れます。わかる資料と未確認の額を区別してください。ただし最終的な内容や税務等の検討に必要な確認は別に進めます。
感謝の手紙と遺言は一緒ですか?
気持ちを伝える手紙と、財産の承継を定める遺言は役割が違います。希望の実現に必要な法的内容と、家族へのメッセージを区別して相談します。
参照資料
制度の説明は参照資料に基づき、会話例と整理の方法は当サイトの編集提案です。個別の事情に応じて必要な対応を確認してください。
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