遺言の付言事項とは|財産の分け方に「理由」と「ありがとう」を添える

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はまなす行政書士事務所の解説記事|公式資料確認:2026年10月6日

この記事の目次
  1. 付言事項は、遺言を読む人への説明です
  2. 先に配分を決め、その後に理由を添える
  3. 感謝・理由・願いの三つで、短く書けます
  4. 「仲良くして」は、権利や負担の整理を代わりにしません
  5. 自筆証書遺言では、付言事項も手書きにします
  6. 本人の言葉を残し、本文との食い違いをなくす

このページの結論

付言事項は、財産の配分を決める条項に、理由や感謝を添える文章です。家族が遺言を受け止める手がかりになりますが、想いだけで財産を渡したり、遺留分の権利をなくしたりはできません。

まずすること

「誰に何を渡すか」と「なぜそうしたいか」を、別のメモに書いてみてください。

説明用の架空例 · 実際の相談事例ではありません

「家は母に」。その一行を、娘はどう受け止めるか。

父の遺言には、家を母に渡すと書かれていました。離れて暮らす娘は、母の住まいを守る必要は分かっています。それでも、「自分のことは考えてくれなかったのだろうか」という気持ちが残りました。

そこに、母が住み慣れた場所で暮らし続けられるように考えたこと、娘の電話や帰省がうれしかったことが、父自身の言葉で添えられていたら。財産の配分は同じでも、読み終えた後の会話は変わるかもしれません。

1.付言事項は、遺言を読む人への説明です

遺言には、財産を誰に渡すかなど法的な効果を生む事項と、気持ちや願いを伝える事項があります。後者が付言事項です。書くかどうかは任意で、上手な文章である必要はありません。生前の感謝、配分を考えた理由、残された人への願いを、自分の言葉で添えます。[1]

ただし「長男に家の管理をお願いしたい」とだけ書いても、家の所有権を誰に渡すのかははっきりしません。実現したい財産の処分は本文で具体化し、付言事項で説明を支える、という順番で考えましょう。

2.先に配分を決め、その後に理由を添える

書き始めると、気持ちの文章の方が長くなることがあります。そこで、①誰に何を渡すか、②その配分で生活や手続きが成り立つか、③なぜそう考えたか、と三段階に分けます。家を渡す人に維持費を負担できるか、他の人へ渡す預金は足りるかという確認も先です。

理由は、比較より事情を書く方が伝わりやすくなります。「弟の方がよく世話をした」より、「自宅で暮らす母の住まいを確保したい」と書く。誰かを評価する文章から、何を守りたいかという文章へ置き換える編集上の工夫です。

3.感謝・理由・願いの三つで、短く書けます

まず「何をありがとうと言いたいか」を一つ思い出します。次に、その配分で守りたい生活を書きます。最後に、家族へ望むことを一つ添えます。三つを入れようとしても、無理に長くする必要はありません。伝えたいことが一つなら、その一つで十分です。

次の文章は当サイトが作った想いの表現例です。『離れて暮らしていても、電話をくれるたびにうれしかったです。母が住み慣れた家で暮らせるよう、この分け方を考えました。それぞれの生活を大切にしながら、時々顔を見せてくれたらうれしいです。』財産の配分条項のひな型ではありません。

4.「仲良くして」は、権利や負担の整理を代わりにしません

付言事項には法的な拘束力がありません。「争わないでほしい」と願うことと、相続人の権利を制限できることは別です。遺留分への対応、受取人が先に亡くなった場合、遺言を実行する人などは、本文や手続きの側で検討します。[1][3]

避けたいのは、過去の不満を並べたり、家族の秘密を突然明かしたり、配分と矛盾する約束を添えたりすることです。「理由を説明したい」のか「相手を責めたい」のか、一度読み返してみましょう。判断が難しい部分は、遺言の案全体と一緒に相談します。

5.自筆証書遺言では、付言事項も手書きにします

法務局の案内では、自筆証書遺言に付言事項を書く場合も自書が必要とされています。パソコンで作れる財産目録の例外を、付言事項まで広げて考えないでください。日付・氏名・押印など、遺言そのものの方式も別に確認が必要です。[2]

文章を何度も直したくなるなら、先に別紙や画面で下書きを整えてから清書します。手で長い文章を書く負担が大きいときは、公正証書遺言も含めて方法を相談できます。文章の完成度を優先して、作成自体を先送りする必要はありません。

6.本人の言葉を残し、本文との食い違いをなくす

家族が文章を整える場合は、本人の考えを聞くところから始めます。「この理由で合っていますか」「この言い方はあなたらしいですか」と確かめ、家族側の希望を本人の言葉として書かないことが大切です。

最終稿では、受取人の呼び方、配分の理由、本文の財産の扱いを読み合わせます。気持ちが変わったときは付言事項だけでなく本文も見直します。遺言は、財産を動かす書類であると同時に、残された人が最初に読む手紙にもなり得るからです。

本文と付言事項を、役割で分ける
書きたいこと整える場所確認する点
家を妻に渡す財産を処分する本文財産・受取人・方式を明確にする
妻の住まいを守りたい付言事項配分の理由を本人の言葉で
遺言を実行する人を決めたい遺言執行者の指定など想いの文章だけで済ませない

よくある質問

付言事項を書かないと、遺言は無効ですか。

付言事項は必須ではありません。有効性は遺言の方式や内容などによります。感謝を書いたこと自体が、有効な財産の処分を保証するわけでもありません。

家族全員へ同じ長さの感謝を書く必要がありますか。

ありません。文字数をそろえるより、本人が本当に伝えたい出来事を選びましょう。ただし、誰かを傷つける比較になっていないかは読み返しておくと安心です。

今日できる準備

  • 渡す財産と受取人を、想いの文章から切り分けた
  • 家族の優劣より、守りたい生活や事情を説明した
  • 本文との整合と、自筆の場合の自書を確認する準備ができた

参照資料・編集方針

  1. 宇都宮地方法務局|遺言について(付言事項)
  2. 東京法務局|遺言書を作成するときの注意点
  3. 日本公証人連合会|遺言

公式資料確認:2026年10月6日。制度・手続きは上記資料を参照し、架空の場面、会話例、確認表、準備の順番は当サイト独自の編集例として作成しました。個別の取扱いは、状況と利用先に応じて確認してください。

相談するときに伝えたいこと

遺言の希望整理、資料の準備、文案作成の支援について相談できます。遺留分を巡る対立・交渉は弁護士、公正証書の作成は公証人へ相談します。

分かっている資料と、まだ確認できていないことを分けてお伝えください。作業の範囲と費用を確認してから、依頼を検討できます。

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