ケアマネと相談支援専門員は何が違う? 計画を作る人と支援する人

福祉と開業の読みもの20 / 制度と指定の違い

公的資料確認日:2026年10月23日 / 読了目安:約6分

ケアマネジャーは主に介護保険のケアプランを、相談支援専門員は障害福祉や障害児支援の利用に関する計画を担います。どちらも本人の生活全体を見て調整する役割がありますが、資格・配置要件も、所属する指定事業も別です。また、サービス事業所が作る個別の計画とも区別する必要があります。[1][2][3]

「計画が二つある」のは、同じ書類を二度作るためではない

説明のため、自宅で暮らしながら通所サービスと訪問サービスを利用する人を考えます。「入浴を安心して続けたい」「家で夕食を食べたい」「週に一度は外へ出たい」という希望を、生活全体の中でどう実現するか。その組合せを考えるのが、ケアプランやサービス等利用計画の役割です。

一方、通所先では、来所時に何を確認し、どのように入浴を支援し、本人の希望をどう活動に取り入れるかを具体化します。訪問先でも、支援の手順や配慮事項を整理します。このように、全体を組み立てる計画と、各事業所で支援を実施する計画には異なる役割があります。

層介護保険での例障害福祉・障害児支援での例
暮らし全体の調整ケアマネジャーによるケアプラン等相談支援専門員によるサービス等利用計画・障害児支援利用計画等
事業所での具体的な支援訪問介護計画、通所介護計画等個別支援計画等。サービスに応じた担当者が作成
利用後の見直し状態・希望・利用状況を確認支援の実施状況や環境の変化を確認

担当者の名称や作成手順はサービスにより異なります。「全体の計画があるから事業所の計画は要らない」とも、「個別支援計画があるから支給決定は要らない」ともなりません。[1][2][3]

本人の希望を、サービスの空き枠から考えない

計画作成で難しいのは、本人の希望が最初から制度の言葉になっているとは限らないことです。「もう少し外へ出たい」という一言の背景には、買物、仕事、友人との交流、気分転換など、違う希望があります。

そこで先に「火曜に空きがあるからデイに行く」と決めると、手段が目的を追い越してしまいます。どこへ、誰と、何をしに行きたいのかを聞き、その実現に必要な支援を考える。利用できるサービスや地域資源の条件と照らし、本人と相談しながら調整する順序が大切です。

利用者や家族も、相談時に制度名を完璧に覚えておく必要はありません。「何曜日の何時が困る」「今は誰が何をしている」「本人はどうしたい」という具体的な情報のほうが、計画を考える材料になります。

要支援の計画は、地域包括支援センターだけとは限らない

介護予防支援については、2024年4月から、地域包括支援センターの設置者に加え、指定を受けた居宅介護支援事業者も直接実施できるようになりました。大阪市も、その指定手続きを案内しています。[4]

ただし、居宅介護支援の指定を受けていれば自動的に介護予防支援もできるわけではありません。また、予防給付を利用する介護予防支援と、総合事業のみを利用する場合の介護予防ケアマネジメントは区別が必要です。相談先や担当の決め方は、利用するサービスと自治体の運用を確認しましょう。[5]

古い説明を読んで「要支援になったら必ず今の担当と関係が切れる」と思い込む必要もありません。実際の担当体制、指定や委託の有無を確認して、引継ぎを調整します。

ケアマネジャーの資格があれば、相談支援もすぐできる?

ケアマネジャーと相談支援専門員は、別の要件で配置されます。一方の資格・経験があることだけで、他方の実務経験や研修等の要件をすべて満たすとは限りません。開業や採用では、職務経歴と研修修了証をもとに、就く職種の要件を個別に確認します。[6][7]

居宅介護支援の管理者には原則として主任介護支援専門員が求められ、例外的な取扱いには条件があります。「以前はこの資格で管理者ができた」という経験を、そのまま新規指定に当てはめないことが重要です。[8]

相談支援事業所の開業でも、単に面談する場所を借りれば始められるわけではありません。必要な指定、人員、相談環境、記録の管理、継続して訪問や連絡を行える体制を整えます。常勤・専従や兼務の扱いは、他の事業と併設する計画を含めて確認してください。

## 計画の目標を、次の面談で確かめられる言葉にする

「生活を安定させる」という目標だけでは、何が変わればよいのか分かりにくいことがあります。本人と相談し、「夕食の準備で困る日を減らしたい」「外へ出る機会を続けたい」など、暮らしの場面に近づけてみます。達成を数字だけで測らず、本人がどう感じたかも大切にします。

次の面談では、実際に困った日やうまくいった日を一つずつ振り返ります。計画の言葉と生活の経験がつながれば、サービスを増やすのか、時間帯を変えるのか、別の方法を考えるのかを話し合いやすくなります。

初回相談で伝えると役立つ四つの情報

持参・整理することなぜ役立つか
一日の過ごし方支援が必要な時間帯と、すでにできていることが分かる
本人の希望家族や支援者の希望と区別して考えられる
現在の支援と困りごと重複と不足を見つけやすくなる
認定・受給者証等の書類制度、決定期間、利用内容を確認できる

家族の介護負担も、遠慮せず伝えてよい情報です。ただし、家族の希望だけで本人の希望を置き換えないようにします。言葉で伝えることが難しい場合は、普段の反応や選び方など、本人の意思を理解するための手がかりを共有します。

計画は、一度完成したらしまっておく書類ではありません。体調、通勤・通学、家族の状況、本人の希望が変わったときに、支援を見直すための共通の土台です。「この計画で何がよくなったか」「まだ困る場面はどこか」を具体的に話せると、次の調整につながります。

参考にした公的資料

本文中の番号から該当資料へ移動できます。全国共通の制度と自治体の取扱いを区別して掲載しています。申請時には所在地・サービスに対応する最新資料も確認してください。

[1] 厚生労働省:介護サービス情報公表システム サービス編

[2] 厚生労働省:障害福祉サービスについて

[3] こども家庭庁:各種ガイドライン・手引き等について

[4] 大阪市:居宅介護支援事業者が行う介護予防支援事業の指定について

[5] 大阪市:介護予防・日常生活支援総合事業

[6] 大阪市:障がい福祉サービス事業者 指定申請の手引き 令和8年1月

[7] 大阪市:指定居宅サービス及び指定居宅介護支援

[8] 大阪市:介護支援専門員の方へ よくある質問と回答

開設・指定申請の相談を考えている方へ

開設や指定申請を考えている方は、予定地、サービス名、定員・人員案、候補物件の資料など、分かっている範囲をお知らせください。未定の点も含めて、準備の順序を整理します。

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