まず押さえたいこと

2026年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人には、住所・氏名等の変更から2年以内の変更登記が義務付けられました。施行前の未登記の変更も対象で、原則2028年3月31日までの対応が必要です。[1]

最初の一歩:自分名義の不動産の登記上の住所・氏名と、現在の住民票等の記載を比べます。

この記事の目次

1.「市役所で住所を変えた」は、登記の更新とは別

説明用の例です。母の自宅を相続して登記を終えた後、娘が大阪市から堺市へ転居しました。住民票と運転免許証は変更しましたが、不動産登記には以前の住所が残っていました。生活の手続きを終えていても、登記の情報が同時に更新されているとは限りません。

この義務は相続で取得した不動産に限りません。自分が所有権の登記名義人である土地・建物を一覧にし、別の場所の物件や共有持分も含めて確認すると、対応漏れを防げます。

2.相続の3年と、住所変更の2年を分ける

相続登記は、死亡した名義人から相続人等への権利の承継に関する手続きです。住所等変更登記は、登記された所有者自身の住所・氏名等を更新する手続きです。期限も起算点も異なります。[2]

確認すること原則となる期限
2026年4月1日以降の住所・氏名等の変更変更日から2年以内
2026年4月1日より前の変更が未登記2028年3月31日まで
亡くなった人から自分への相続登記相続登記の別のルールで判断
申出を利用した職権変更対象・申出内容・処理状況を確認

3.スマート変更登記は、仕組みと対象を確認して使う

法務省は、あらかじめ検索用情報等を申し出ることで、法務局が住所等の変更を確認し、職権で変更登記を行う仕組みを案内しています。個人の申出では、氏名・住所に加え、生年月日等の情報を用います。単に住民票を異動しただけで、全員がこの仕組みを利用済みになるわけではありません。[2]

手続きが済んでいるか分からない場合は、相続登記を依頼した司法書士への確認から始めます。申出の対象となる不動産、海外居住などの事情、連絡方法、登記の処理状況について、最新の法務局の案内に沿って確認してください。

4.古い住所からのつながりを資料で示す

何度も転居している場合、登記上の住所と現在の住所の間が一枚の住民票でつながらないことがあります。戸籍の附票や除票等の取得可能性を確認し、資料で連続性をどこまで示せるかを整理します。

手元の資料が少ないからといって、自分で事実と違う説明書を作って埋めないでください。旧住所、転居時期、改姓の時期、保存している証明書を一覧にし、不足資料への対応を法務局や司法書士に確認します。

5.亡くなった親の住所が古い場合は、別の論点

親の登記上の住所が古いまま亡くなった場合と、自分への相続登記の後に自分が転居した場合は同じではありません。前者では、登記名義人と被相続人の同一性をどの資料で示すかが問題になります。親の住所変更登記を必ず先に行う、と一律には決めません。

また、正当な理由のない義務違反は5万円以下の過料の対象ですが、検索用情報の申出がされているのに職権登記が未了の場合など、正当な理由の取扱いが示されています。「申出」「変更登記の完了」「期限」の三つを混同せず確認することが大切です。[1]

よくある質問

引っ越しのたびに必ず同じ申請を繰り返すのですか。

スマート変更登記の利用状況により対応が異なります。自分が対象の申出を済ませているか、追加の対応が必要かを確認します。

共有名義の不動産も対象ですか。

自分が所有権の登記名義人である共有持分も確認します。他の共有者が手続きをしたから自分の住所も更新された、とは決めつけないでください。

今日の確認メモ

  • 登記上の住所・氏名を照合する
  • 変更日を確認する
  • 検索用情報の申出の有無を確認する
  • 旧住所からのつながりを示す資料を整理する

根拠となる公式資料

[1] 法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」

[2] 法務省「住所等変更登記の義務化について」

制度確認日:2026年10月17日。日本の一般的な相続・遺言手続きを説明しています。事例・金額は説明用です。作成日・死亡日等による経過措置や個別の事情で結論は変わります。税務は税理士・税務署、登記は司法書士等、紛争・権利行使は弁護士にご確認ください。

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