相続・遺言 実務特集20本
2026年10月17日公開 · 相続・遺言 実務特集
家族と書類の「迷う場面」から読める20本
期限、財産調査、借金、家族関係、遺言の作成と実行。具体例・比較表・手順・公式資料から、次に確かめることを整理します。
調査と不動産
- 親の不動産、実家だけとは限りません|2026年開始の所有不動産記録証明制度の使い方
納税通知書が届かない土地や、昔の住所で登記された物件。新しい証明制度と手元の資料を組み合わせ、相続財産の見落としを減らします。 - 昔の相続も、2027年3月31日が期限に|名義を変えていない実家の確認手順
「何十年も前の相続だから関係ない」とは限りません。古い相続に適用される登記の期限と、話合いが終わらないときの備えを整理します。 - 相続登記の後に引っ越したら?|2026年からの住所・氏名変更登記とスマート変更登記
実家を自分の名義にした後、引っ越しや改姓があった方へ。役所の届出と不動産登記の情報更新を、二つの手続きとして確認します。 - 実家の権利証が見つからない|相続登記を止める前に確認したい書類の違い
古い金庫を探しても「権利証」が出てこない。それだけで実家の相続ができなくなるわけではありません。紛失した書類と、これから行う登記を整理します。
借金と家族の判断
- 親の死から3か月後に借金の請求が届いたら|相続放棄を諦める前に整理すること
突然の請求書に、慌てて払うことも、放置することも避けたい場面です。死亡を知った日、財産の認識、これまでの行動を整理し、急いで相談につなぎます。 - 自分が相続放棄したら、誰が次の相続人になる?|親・兄弟姉妹への影響と連絡の準備
自分の手続きが済んでも、家族全体の確認が終わったとは限りません。相続順位、代襲相続との違い、次の人への情報共有を整理します。 - 「私は何ももらわない」と署名したら借金もなくなる?|相続放棄・相続分の放棄・遺産分割の違い
家族から届いた書類に「相続を放棄する」と書かれていても、その題名だけでは法的な効果は決まりません。署名前に、財産と債務を分けて考えます。 - 遺産分割を10年以上していないと、何が変わる?|2028年3月31日の経過措置まで整理
「いつか話し合えばよい」と残してきた相続。10年のルールは、財産を失う期限ではなく、特別受益や寄与分を考慮した分け方に関わる問題です。
お金と書類の管理
- 親の預金が減っていると分かったら|使途不明金を疑う前に作る「日付と資料の表」
通帳に大きな出金があっても、それだけで誰かの不正とは決まりません。死亡前後の取引、使い道、残っているお金を整理し、話合いと紛争対応を分けます。 - 相続の代表者になったら、お金をどう管理する?|立替え・払戻金・家族への報告を分ける
「手続きはあなたにお願い」で、すべてを決める権限まで与えられたとは限りません。引き受けた人と家族の双方を守る、実務上の管理方法を紹介します。
家族に合わせた遺言
- 孫に財産を残す遺言を作りたい|相続人かどうか・遺留分・税金を分けて考える
かわいい孫の学費や暮らしを支えたい。その気持ちを実際の引継ぎにつなげるために、孫の法的な立場と受取方法を先に整理します。 - 子どものいない夫婦、配偶者が全部相続するとは限らない|家を残す遺言の準備
二人で暮らしてきた家を、残る配偶者へ。その希望を確かにするには、親・兄弟姉妹の存在と、住まい以外の資金も一緒に確認します。 - 再婚家庭の相続は、誰が参加する?|前婚の子・連れ子・養子縁組を整理する
一緒に暮らす家族と、法律上の相続人が一致しないことがあります。誰かを外すことから始めず、家族関係と残したい希望を別々に整理します。
遺言を実行する
- 遺言執行者になったら、最初に何をする?|就任・通知・財産目録・手続きの順序
遺言に自分の名前がある。銀行へ行く前に、遺言の内容、就任の判断、相続人への連絡、管理する財産の範囲を確かめます。 - 遺言執行者が亡くなった・引き受けられない|遺言を実行する人がいないときの手順
遺言はあるのに、指定された人が動けない。その場合でも遺言が直ちに無効になるわけではありません。空席なのか、就任後の辞任なのかを分けて確認します。 - 法務局に預けた遺言、亡くなった後はどう使う?|通知・2種類の証明書・銀行手続き
「法務局に預けてある」と聞いていても、家族が自動的に財産を受け取れるわけではありません。通知を受けた後の具体的な流れを説明します。
遺言を作る・確かめる
- 遺言書が2通見つかったら、どちらが有効?|日付だけで古い遺言を捨てないでください
金庫から公正証書、机から手書きの遺言。新しい方だけを銀行へ持って行く前に、撤回の範囲、矛盾する条項、形式と内容を整理します。 - 自筆証書遺言の5つの確認|押印・財産目録・訂正と2026年改正
思いが伝わる文章でも、遺言としての方式に不備があれば手続きが難しくなります。書く前と書いた後の両方で確かめたい点を整理します。 - 公正証書遺言のデジタル化で何が変わった?|来所・リモート・紙での受取りを整理
「デジタル化したなら自宅で簡単に遺言を作れる?」という疑問に、作成方法・本人確認・機材・受取り方を分けて答えます。 - 公正証書遺言の証人を頼まれたら|なれない人・当日の役割・事前に確認すること
「立ち会って名前を書くだけ」と頼まれても、証人には法律上の条件があります。家族や友人に頼む前に、受取人との関係と役割を確かめます。
本特集は、はまなす行政書士事務所と「私の相続」の共通記事です。制度確認日:2026年10月17日。各記事の公式資料と確認メモを、手続きの準備にお役立てください。
相続・遺言・終活を、わかりやすく。