生前贈与をした後の相続|7年加算の経過措置と残す資料

このページの結論

暦年課税の贈与財産の相続税加算は、相続開始日による経過措置があります。2026年末までの相続開始は原則3年、2027~2030年は2024年1月1日から、2031年以後は原則7年を確認します。対象者と課税方式を先に確かめてください。

最初にすること

過去の贈与を、受贈者・日付・金額・課税方式で一覧にする。

1.相続税の加算と贈与税の申告を分ける

暦年課税で贈与を受けた財産は、一定の対象者について、加算対象期間内なら相続税の課税価格に加算します。贈与税がかかったかどうかだけで、相続税への影響を決めるものではありません。

年間の基礎控除110万円以下の贈与でも、加算対象になることがあります。「贈与税を払っていない」と「相続税で確認しなくてよい」は別の欄にします。贈与時の資料と、相続等で何を取得したかを確認してください。

このページは暦年課税の加算を説明します。相続時精算課税を選択している場合は、その制度の計算と基礎控除等を別に確認します。どちらの方式か不明なら、過去の届出と申告書を税務の相談先へ示します。

2.相続開始日で加算対象期間を確認する

2026年12月31日までに相続が始まる場合は、相続開始前3年以内が加算対象期間です。2027年1月1日から2030年12月31日までの相続開始では、2024年1月1日から死亡日までを確認します。

2031年1月1日以後の相続開始では、相続開始前7年以内を確認します。7年という見出しだけを覚えて2026年の相続へそのまま当てはめず、相続開始日と贈与日を照合してください。

期間は死亡した年の1月1日から一律に数えるものではありません。贈与を受けた年月日を残し、対象期間内かを判断できる形にします。財産ごとに贈与時の価額と資料を記録することも必要です。

3.対象者と延長部分の控除を確認する

加算は、相続・遺贈等によって財産を取得した人など、制度が定める対象者について確認します。贈与を受けた親族全員の贈与を、事情を確認せず同じように合算するものではありません。保険金の取得等が関係する場合も相談します。

相続開始前3年以内より前の延長部分には、一定の条件の下で、贈与財産の価額の合計から総額100万円まで加算しない取扱いがあります。年ごとに100万円ずつ引く制度と混同せず、経過措置と合わせて税理士等へ確認してください。

加算対象の財産に課された贈与税は、相続税の計算上の控除に関係します。過去の贈与税の申告書と納付資料を残します。住宅資金等の非課税制度を使った場合も、適用した制度と条件を個別に確認します。

4.贈与の記録は相手・日付・財産・方式でそろえる

表には贈与者、受贈者、贈与日、金額または財産、契約の資料、振込等の記録、課税方式、申告の状況を書きます。家族の記憶で複数年分をまとめるより、年ごとに記録を残すと税務の確認が容易になります。

「孫の学費に使った」「子へ振り込んだ」などの事情は、具体的な使途と資料を添えて伝えます。税務上の贈与・非課税・加算の判断は事情により異なるため、目的の呼び方だけで結論を出さないでください。

口座名義を変えただけか、本人が取得し管理した贈与かなど、資金の実態も確認事項です。契約書だけで実態の問題がすべて解消する前提にせず、資金の出所と管理状況を資料で説明します。

5.本人の生活費と家族への配分を一緒に考える

生前贈与を検討するなら、本人の生活・介護・住替えに必要な資金を先に見積もります。税務だけを目的に大きく財産を動かす前に、本人の資金の余裕と家族の希望を確認してください。

遺言との配分や、家族間の公平、特別受益等の問題も別に検討します。税務は税理士、分割や争いの法的な判断は弁護士等へ確認します。贈与をした年と、相続が発生した時の両方で説明できる資料を残すことが大切です。

相談で伝える文例

父から複数年に贈与を受けています。父の相続でも財産を取得する予定です。贈与日と申告書の資料があります。加算対象者、対象期間、延長部分の控除を確認したいです。

ご自身の状況に置き換えてお使いください。

記録する項目と記入例

相続開始日暦年課税の加算対象期間相談時に用意するもの
2026年12月31日まで相続開始前3年以内死亡日と贈与日
2027年~2030年2024年1月1日から死亡日期間内の贈与一覧
2031年1月1日以後相続開始前7年以内対象者・価額・申告資料
説明用のケース · 実際の相談事例ではありません

2026年に相続が発生し、数年前の贈与がある場合

子は7年という言葉だけで計算せず、2026年の相続開始に適用される期間を確認します。各贈与日と価額、課税方式、相続等で取得する財産を一覧にし、税務の相談先へ提示します。

間違えやすい点

  • 110万円以下なら相続税の加算もないと思う。
  • 2026年の相続にも一律7年を当てはめる。
  • 延長部分の100万円を毎年引くと考える。

この記事のFAQ

生前贈与を受けた人は全員加算しますか?

相続等での取得や課税方式等に応じて対象者を確認します。親族全員へ一律に適用せず、受け取った財産を示して相談してください。

相続時精算課税もこの表で計算できますか?

この表は暦年課税の加算対象期間です。相続時精算課税は選択の状況と別の計算を確認します。

この記事の確認リスト

  • 相続開始日、贈与日、対象者を確認する。
  • 暦年課税と相続時精算課税を区別する。
  • 資料と本人の将来の生活資金を残す。
相談内容をメモにする

この手続きの相談先

贈与の課税方式、加算対象、申告・税額の判断は税務署または税理士へ確認してください。遺言や家族間の配分に争いがある場合は弁護士へ相談します。

参照資料

国税庁|贈与財産の加算と税額控除

国税庁|相続税の計算

制度の説明は参照資料に基づき、会話例と整理の方法は当サイトの編集提案です。個別の事情に応じて必要な対応を確認してください。

関連する記事