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家族に合わせた遺言 · 相続・遺言 実務特集 12 / 20
子どものいない夫婦、配偶者が全部相続するとは限らない|家を残す遺言の準備
二人で暮らしてきた家を、残る配偶者へ。その希望を確かにするには、親・兄弟姉妹の存在と、住まい以外の資金も一緒に確認します。
制度確認日:2026年10月17日 / はまなす行政書士事務所・私の相続 / 読了の目安:約6分
まず押さえたいこと
子やその代襲者がいない場合、配偶者とともに直系尊属、次いで兄弟姉妹等が相続人となり得ます。兄弟姉妹には遺留分がありませんが、親等が相続人となる場合は別です。遺言の有無と家族関係で手続きが変わります。[1][2]
最初の一歩:自分と配偶者、それぞれについて、子・養子・前婚の子、父母・祖父母、兄弟姉妹の状況を確認します。
この記事の目次
1.「二人暮らし」と「相続人が二人だけ」は違う
説明用の例です。夫婦には子どもがおらず、夫の両親は既に亡くなっています。夫には妹が一人います。夫が遺言を残さず亡くなった場合、家族関係に他の事情がなければ、妻と妹が相続人となり、法定相続分は妻4分の3、妹4分の1です。
妹が妻の住まいを奪おうとしている、という話ではありません。仲がよい家族でも、法的に誰が手続きに関わるかは確認が必要です。妹が先に亡くなっていれば、その子である甥姪が代襲相続人となる場面もあります。[1]
2.親がいる場合と、兄弟姉妹だけの場合を分ける
子等がいない場合でも、父母などの直系尊属が生存しているかで相続順位が変わります。直系尊属と相続する配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属は全体で3分の1です。祖父母が生存している場合も確認します。[1]
| 配偶者とともに相続する人 | 主な確認点 |
|---|---|
| 子・代襲相続人 | 前婚の子、養子等も見落とさない |
| 直系尊属 | 父母・祖父母の生存と近い親等 |
| 兄弟姉妹等 | 兄弟姉妹・甥姪の代襲関係 |
| 該当者がいない | 本当に配偶者のみか戸籍等で確認 |
遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の一定の相続人です。兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。一方、相続人となる父母等には遺留分が問題となるため、「子どもがいない夫婦は遺留分を考えなくてよい」と一括りにはできません(民法1042条)。[2]
3.家を残す希望は、預金と費用も一緒に考える
自宅を配偶者へ取得させる遺言を検討する際には、住宅ローン、固定資産税、修繕費、当面の生活費も確認します。家の名義が整っても、手元資金が乏しければ暮らしが難しくなる場合があります。
夫婦の共有名義なら、自分の持分と配偶者の持分を分けます。自分の遺言で、配偶者が既に持つ財産まで自由に処分できるわけではありません。保険金も契約上の受取人等を確認し、すべてを遺産分割の対象と同じ扱いにはしません。
4.遺言があっても、実行する人と資料が必要
遺言によって配偶者が取得する財産を明確にし、遺言執行者を指定することは、手続きの見通しを立てる助けになります。ただし、遺言があれば戸籍や銀行書類、登記がすべて不要になるわけではありません。遺言の方式・内容と金融機関等の取扱いに合わせた手続きが必要です。[3]
公正証書遺言と自筆証書遺言を比較し、保管場所と連絡先を配偶者に伝えます。遺言執行者を配偶者にする場合は、体調や事務負担も考慮し、就任できない場合の対応を併せて検討してください。
5.二人のどちらが先でもよいように、別々に備える
妻だけが遺言を作っても、夫が先に亡くなった場合の夫の財産は、その遺言では扱えません。夫婦それぞれが自分の意思で、自分の財産について遺言を作る必要があります。二人が一通の証書に共同で遺言することはできません(民法975条)。[2]
また、配偶者が先に亡くなった場合の受取先を決めておくと、その時点の家族構成で意図しない結果になるリスクを減らせます。配偶者の死亡後に自分の遺言を見直すことと併せて考えます。
よくある質問
兄弟姉妹に遺留分がないなら、存在を調べなくてよいですか。
遺留分がないことと、相続人の確認が不要であることは別です。遺言執行者からの通知や必要書類等で確認する場面があります。
「配偶者に全部」と書けば、その後の行き先も指定できますか。
配偶者が取得した財産を、その配偶者の死亡後にどう承継するかは別の相続の問題です。自分の遺言だけで将来のすべての承継を当然に拘束できるとは考えないでください。
今日の確認メモ
- 夫婦それぞれの家族関係を確認する
- 自宅の名義・持分・借入れを整理する
- 生活費と手続費用を確保する
- 各自の遺言と、配偶者が先に亡くなった場合を検討する
根拠となる公式資料
[2] e-Gov法令検索「民法」
[3] 日本公証人連合会「遺言」Q&A
制度確認日:2026年10月17日。日本の一般的な相続・遺言手続きを説明しています。事例・金額は説明用です。作成日・死亡日等による経過措置や個別の事情で結論は変わります。税務は税理士・税務署、登記は司法書士等、紛争・権利行使は弁護士にご確認ください。
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