一覧図は、誰が法定相続人かを示す資料です。誰がどの財産を取得するか、相続放棄の有無、各機関の手続が完了したかまで証明するものではありません。取得後は、提出先ごとに追加書類をそろえて進めます。
専門記事・実務研究|公式資料確認:2026年10月6日
架空の相談者が「法務局で一覧図をもらったから、銀行のお金は私が受け取れますよね」と話します。一覧図には母と兄弟の名前が並んでいます。それは家族の相続関係が確認されたことを示しますが、預金を誰が受け取るかまで決まったことにはなりません。取得できた一枚を、次の手続へ正しくつなぐ必要があります。
この記事で確認できること
1. 一覧図と協議書は、答えている質問が違う
2. 相続放棄した人も記載されることがある
3. 銀行へは、一覧図だけを持って行かない
4. 不動産登記の番号省略を、銀行へ広げない
5. 追加が必要なら、再交付の入口を確かめる
6. 取得後に家族の状況が変わったら
一覧図と協議書は、答えている質問が違う
一覧図が答えるのは、戸籍に基づく法定相続関係です。遺産分割協議書が示すのは、相続人の合意による財産の取得内容です。有効な遺言に基づいて進める場合も、その遺言等の確認が別に必要です。
したがって、一覧図があれば協議書や遺言は不要、と一律には言えません。財産を取得する根拠と、相続関係を証明する資料を分けて用意します。提出先が専用の相続届を求める場合も、その手続に従います。
相続放棄した人も記載されることがある
この制度は、戸籍の記載に基づく相続関係を証明するため、相続放棄や遺産分割の結果によって実際に財産を取得しない人も一覧図に記載されます。載っているから必ず取得者である、という読み方はできません。
家庭裁判所での相続放棄と、家族間で「私は財産をもらわない」と合意することも別です。どちらの意味かを整理し、放棄の受理を証する書類など、提出先で必要な資料を確認します。
| 資料・手続 | 主な役割 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 戸籍に基づく法定相続関係を示す |
| 遺産分割協議書 | 合意した財産の取得内容を示す |
| 遺言等 | 遺言に基づく取得・執行を確認 |
| 放棄の受理に関する資料 | 家庭裁判所での相続放棄を確認 |
| 各機関の申請書等 | 払戻し・名義変更を実行する |
銀行へは、一覧図だけを持って行かない
提出先に、一覧図を利用できるか、追加書類、原本かコピーか、発行時期の条件、返却方法を確認します。本人確認書類、印鑑証明書、協議書や遺言、銀行所定の書類などの要否は、相続の進め方により異なります。
提出先ごとに一行の管理表を作り、「事前確認/書類提出/補正対応/払戻し等完了/原本返却」を記録します。複数の銀行を並行して進めるなら、必要な写しの部数を先に確認しておくと、途中で不足しにくくなります。
不動産登記の番号省略を、銀行へ広げない
法務局の案内では、2024年4月1日から、相続登記等で法定相続情報番号を記載することにより、一覧図の写しの添付を省略できる取扱いがあります。ただし、不動産登記以外の手続で、その番号を使えるわけではありません。
銀行で「番号だけお伝えすればよい」と判断せず、その銀行が求める一覧図の写し等を用意します。相続登記の申請についても、その他の必要書類がすべて省略されるわけではありません。司法書士へ依頼する場合は、一覧図と番号の有無を伝えましょう。
追加が必要なら、再交付の入口を確かめる
再交付を受けられるのは、当初の申出で申出人になった人です。申出人ではなかった他の相続人が、同じ相続人だからという理由だけで再交付を受けられる制度ではありません。委任による代理の取扱いは公式案内を確認します。
一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、その保存期間中であれば再交付を受けられます。再交付の申出先は当初申出をした登記所です。「取得日からちょうど5年」と覚えると起算を取り違えるため、申出年と保存期間を確認します。
取得後に家族の状況が変わったら
一覧図を取得した後に相続人の一人が亡くなったなど、手続に影響する変化があれば、既存の一覧図だけで進められるかを提出先へ確認します。元の相続関係を示す資料と、その後の相続関係を示す資料の整理が必要になることがあります。
よくある質問:一覧図の写しに期限はありますか。保存・再交付の期間と、提出先が受け付ける発行時期の条件は別です。手元の写しをそのまま使えるかは、利用する銀行等へ確認してください。
はまなすへの相談では、「一覧図はあるが銀行で追加書類を求められた」とお伝えいただければ、必要な資料と未完了の工程を整理できます。銀行の名称や求められた書類の名称から確認を始めましょう。
参考資料
事例と金額は説明のための架空例です。個別の手続では、対象時期の制度と提出先の取扱いを確認してください。
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