公正証書遺言の準備は何をする?希望・必要書類・証人・費用の確認
公正証書遺言の準備は、希望を決め、家族と財産を示す資料を集めることから始めます。公証役場との相談、証人、作成方法、費用を整理します。
監修:はまなす行政書士事務所 · 参照資料確認:2026年10月4日
このページの結論
誰に何を残すかと執行者の希望をメモし、本人確認、続柄、財産を示す資料を準備します。公証役場へ必要資料と証人、本人の意思確認・作成方法、費用を問い合わせ、原案を確認して進めます。
残す相手・財産・未定事項を整理し、公証役場へ必要資料を確認する。
1.希望を三つの欄に書く
「残す相手」「対象財産」「まだ決めていないこと」の三欄を用意します。例えば「配偶者の住まいを確保したい」「預金は子に残したい」「執行者を相談したい」と書けば、専門家が検討する内容が具体的になります。
希望の理由も短く残します。介護を手伝った家族に厚く残したい、子の生活に備えたいなどの事情は、法的な配分や遺留分等の確認につながります。本人の希望と家族の希望を分け、遺言者自身が決める内容を明確にしてください。
まだ金額が確定していない財産は、概算と確認状況を添えます。最初から完成した法律文章を用意する必要はなく、相手と財産を特定できる資料、本人が望む配分を整理することが出発点です。
2.本人・家族・受遺者の資料を確認する
本人確認資料に加え、相続人との続柄を示す戸籍等を確認します。甥や姪等へ残す場合は、一枚の戸籍だけでつながりがわからないこともあるため、必要な範囲を公証役場へ聞いてください。
相続人以外の人へ遺贈する場合は、その人を特定する住所等の資料を確認します。団体へ残すなら正式名称、代表者等の資料や受入れ条件も確認事項です。執行者候補についても、指定に必要な情報を用意します。
氏名、住所、生年月日等の表記を資料に合わせて整理します。受取予定者へ必要な情報の提供を頼む場合は、使用目的を伝え、本人確認資料を安全に受け渡してください。
3.不動産と預金の資料をそろえる
不動産には登記事項証明書、固定資産税の通知や評価資料等を準備します。住所だけでなく、地番・家屋番号・持分を確認します。土地と建物の名義が異なる場合も、そのまま資料を示してください。
預金は銀行・支店・種類・口座を特定するための通帳等を用意します。金融資産が複数なら、一覧にまとめて原本の所在を記録します。公証役場や支援者の指示に応じて、コピーの範囲と提出方法を確認してください。
本人の生活費と将来残したい財産を分けて考えます。実家を売る予定や口座の整理がある場合は、今の資料だけでなく予定も伝え、変更に備えた内容を相談します。
4.証人と本人の作成方法を相談する
公正証書遺言の作成には証人二人が必要です。推定相続人、受遺者、それぞれの配偶者・直系血族、未成年者等は証人になれません。候補者の資格を確認し、適切な人がいない場合は公証役場等へ相談します。
本人の移動や筆記、聞こえ方等に配慮が必要なら、予約前にその事情を伝えます。公証人による本人の意思確認が必要なので、家族が内容をすべて代わりに決めて作成する方法ではありません。現在利用できる作成・交付方法は窓口へ確認します。
2025年10月1日から公正証書の作成手続のデジタル化が始まりました。利用する公証役場に、当日の確認・署名・証書の受け取り方を確かめます。原案を確認するときは、本人が財産の配分と遺言執行者の役割を理解できるよう、一項目ずつ照合してください。
5.費用・原案・保管先を確認して完成させる
公証人の手数料は財産や内容等によって変わるため、資料を示して見積もりを確認します。専門家の作成支援、証人、出張等がある場合は、それぞれ別の費用と実費を確認してください。固定額を想像して先に予定を組まないことが大切です。
最終確認では、受け取る人、対象財産、予備的な希望、執行者等を資料と照らします。作成後は、手元の証書・データ等の取扱い、原本の保管、相続開始後の取得方法を確認します。
遺言の保管先と将来の連絡方法を整え、家族や執行者に伝える範囲を決めます。公正証書でも、家族・財産・執行者に変化があれば見直します。作成完了と、将来の執行業務の依頼を分けて確認してください。
相談で伝える文例
配偶者の住まいと子への預金を考えています。家族関係と財産資料があります。証人の手配、本人の作成方法、公証人手数料と別費用を教えてください。
ご自身の状況に置き換えてお使いください。記録する項目と記入例
| 準備の種類 | 主な資料・メモ | 相談で聞くこと |
|---|---|---|
| 本人と家族 | 本人確認・戸籍等 | 追加の続柄資料 |
| 財産 | 登記・評価・通帳等 | 特定に必要な表示 |
| 作成と費用 | 証人候補・本人の事情 | 方法・手数料・支援費用 |
母が実家と二つの預金口座を残す場合
母は希望を三欄で整理し、子は資料収集の方法を確認します。公証役場へ不動産の資料と続柄を示し、証人候補の資格を確かめます。原案の取得内容を母が確認し、完成後の保管と連絡まで整えます。
間違えやすい点
- 推定相続人の子を証人にできると思う。
- 本人の希望より家族の案を先に確定する。
- 作成費用に将来の執行費用まで含まれると思う。
この記事のFAQ
証人が見つからない場合は?
公証役場等へ手配の方法と費用を相談します。自分で候補者を用意する場合も、資格と必要資料を確認してください。
手続きはすべて紙の署名ですか?
公証手続のデジタル化により作成方法が変わっています。利用する公証役場から、当日の確認・署名・証書の受け取り方の説明を受けてください。
参照資料
制度の説明は参照資料に基づき、会話例と整理の方法は当サイトの編集提案です。個別の事情に応じて必要な対応を確認してください。
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