遺言執行者とは?家族に頼む前に確認する仕事・資料・費用

このページの結論

遺言執行者は、遺言の内容を実現する役割を担います。候補者には、対象財産、必要な手続き、資料の保管場所、仕事に使える時間、費用を伝え、引き受けられるか確認しておきます。

最初にすること

執行者候補に、財産の種類と将来の作業を説明する。

1.遺言に書く配分と、実行する仕事を分ける

「預金を長女へ、家を長男へ」と希望を決めたら、金融機関や不動産の手続きまで想定します。必要な作業は遺言の内容により異なります。執行者の指定が必要か、指定するとどの作業を進めやすくなるかを、原案作成の段階で確認してください。

執行者は遺言者の意思を実現する立場です。家族の連絡係や、財産を受け取る人と役割が重なることもありますが、それぞれの立場で何をするかを整理しておくと、相続開始後の説明が明確になります。

遺言に書いた財産を特定できることが、実行の準備にもつながります。銀行の支店名や不動産の表示が古い場合は、資料との一致を確認します。対象外の財産が残ったときの取扱いも原案作成時の確認事項にしてください。

2.家族候補には作業量を具体的に伝える

候補者には「書類を扱う仕事がある」だけでなく、銀行が何行あるか、不動産がどこにあるか、家族が何人いるかを伝えます。平日の連絡、資料の収集、郵送、経過の報告が可能かを聞き、遠方の場合の負担も検討します。

「長男だから」という理由だけで依頼先を決めず、本人の意思と事情を確認してください。候補者が高齢、療養中、多忙である場合は、専門家への依頼や代替の備えも考えます。候補者の氏名等の記載方法は、遺言の作成時に確認します。

3.実行に必要な資料を整理して残す

財産の一覧、家族関係の手がかり、原本の保管先をまとめます。執行者には就任後に財産目録の作成・交付等の義務があるため、本人が用意したメモも確認の出発点になります。財産が変わった場合は一覧を更新してください。

重要な資料を一人だけが知っている状態にせず、遺言の保管先と連絡方法を適切な人に伝えます。暗証番号を渡して亡くなった後に本人になりすます方法より、金融機関等の正式な手続きに必要な資料を整えることを優先します。

執行者が使う資料には、確認日と原本の所在を添えます。相続人へ何をどう報告するかも整理しておけば、仕事の経過が見えます。本人が生前に作った一覧を、就任後の調査や必要な報告に使える形で引き継ぎます。

4.専門家へは業務範囲と報酬を確認する

専門家に依頼する場合は、どの財産・どの手続きを扱うか、報酬と実費、登記や税務等の別費用、終了時の報告方法を確認します。相続財産の額で報酬が変わるなら、計算方法と最低額を見積もりで確認してください。

遺言の作成支援と、死亡後の執行業務は別の依頼になることがあります。生前に準備した内容を誰が保管し、相続開始をどう知らせ、執行者が就任する際に何を確認するかまで聞いておくと、将来の連絡が具体的になります。

見積もりで「遺言執行一式」とだけ書かれているときは、戸籍収集、預金、不動産、連絡・報告の扱いを具体的に尋ねます。対象財産が増えた場合と、指定された財産が既にない場合の費用の扱いも確認してください。

5.指定がない、候補者が就任できない場合を知る

遺言執行者の指定がないときや執行者がなくなったときは、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が選任できる制度があります。必要な資料や管轄は裁判所の案内で確認します。遺言があるだけで、家族全員の作業が自動的に完了するわけではありません。

家族間に争いがある場合は、遺言の内容・執行者の権限・対立する点を分けて弁護士へ相談します。執行者の仕事に登記や税務が関連する場合も、各業務を扱える専門家への確認が必要です。担当の範囲を最初に明確にしてください。

相談で伝える文例

預金3行と自宅を対象に遺言を検討しています。長女に執行を頼む案ですが、遠方に住んでいます。必要な作業、専門家へ依頼する範囲、報酬と実費を教えてください。

ご自身の状況に置き換えてお使いください。

記録する項目と記入例

候補者に伝えること記入例確認する質問
対象財産銀行3行・自宅1件資料を整理できるか
手続きの負担平日の連絡・郵送どの作業を専門家へ頼むか
費用と報告報酬・実費・別業務計算方法と終了時の報告は何か
説明用のケース · 実際の相談事例ではありません

遠方の長女に執行を頼みたい場合

母は、預金3行と自宅があることを長女へ伝えます。長女は平日の対応と帰省の負担を確認し、専門家に頼む作業があるかを検討します。母は保管先と一覧を残し、作成支援と将来の執行の見積もりを分けて確認します。

間違えやすい点

  • 本人の事情を聞かず、親族を執行者に指定する。
  • 遺言書の作成費用に将来のすべての費用が含まれると思う。
  • 執行者が税務や登記もすべて代行できると決める。

この記事のFAQ

家族を執行者にすることは検討できますか?

家族を候補にすることはできます。資格上の制約、利害関係、仕事の量を含めて、適任かを作成時に確認してください。

遺言に指定がなければ手続きは止まりますか?

遺言の内容と必要な行為により異なります。執行者の選任が必要かを確認し、必要な場合は家庭裁判所の制度を利用します。

この記事の確認リスト

  • 候補者には財産の種類と作業量を伝える。
  • 保管先と財産の一覧を更新する。
  • 作成支援・執行・登記・税務の費用を分けて確認する。
相談内容をメモにする

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参照資料

裁判所|遺言執行者の選任

e-Gov法令検索|民法(第1011条・第1012条等)

日本公証人連合会|遺言作成の必要資料

制度の説明は参照資料に基づき、会話例と整理の方法は当サイトの編集提案です。個別の事情に応じて必要な対応を確認してください。

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