日本版DBS 特設欄 / 実務記事

まず行うこと

採用・異動・退職が決まった時点でDBS対応を確認する手順と、再確認・定期報告の期限を管理する予定を整えてください。日常の人事変更と、年間の期限管理をつなげると対応の漏れを見つけやすくなります。

  • 採用・異動時に、対象業務・確認状況・研修・配置を点検する。
  • 退職・担当交代時に、システム・権限・記録の処理を行う。
  • 現職者の申請対象月、再確認期限、帳簿・定期報告を管理する。

はまなす行政書士事務所|児童発達支援・放課後等デイサービスの制度対応

この記事で分かること

採用・異動・退職を、対応開始の合図にする

施行前に作った規程と一覧は、人が替わるたびに更新する必要があります。人事変更が決まったときに手続担当へ情報が届くようにし、対象業務の開始前に必要な対応を確認します。[1]

日常の運用は、次の表のように出来事から整理できます。表の管理方法は実務上の提案です。法定の確認時期・情報管理等は、それぞれの公式要件に従ってください。

出来事最初に確認すること
採用・対象業務への配置対象判定、従事者区分、確認期限、本人手続、研修、配置判断
同一事業者内の異動確認済みか、施行時現職者の分散申請時期、登録・研修内容の変更
別事業者への異動・事業承継新しい事業者で必要な犯罪事実確認。記録の引継ぎ制限
退職・担当交代権限・登録の見直し、該当する記録の廃棄・消去、引継ぎ
期限の到来現職者の申請対象月、再確認、帳簿・定期報告

同じ法人の異動と、別事業者への異動を分ける

同一事業者内で、すでに確認済みの施行時現職者が異動する場合は、改めての犯罪事実確認は不要と国のQ&Aに示されています。別事業者に異動する場合は、その事業者で確認が必要です。[1]

未確認の施行時現職者が同一事業者内で異動する場合は、異動先の分散申請時期が未到来なら異動先に割り当てられた時期、すでに到来していれば新規の人と同様に異動時に実施します。個別の従事関係と時期を公式資料へ照合してください。[1]

事業承継等でも、犯罪事実確認記録等を事業者間で引き継ぐことには制限があります。過去の研修受講の取扱いとは分けて確認します。店舗名が変わるだけか、雇用・従事する事業者が変わるかを先に整理すると、必要な確認を選べます。[1]

現職者の申請対象月と、再確認を予定に置く

義務対象事業者の施行時現職者は、2029年12月24日までに確認を行います。国が割り当てる分散申請の時期に対応してください。申請対象月に向け、本人への案内や必要な情報提出を進めます。[1]

継続して対象業務に従事する人の再確認は、前回確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度末までです。単に確認日から5年という日付だけを記録せず、法定の期限を計算して管理します。[1][2]

管理一覧へ確認日、次回期限、担当を整理し、十分前に案内を始められるようにする方法を勧めます。休職・休業中の現職者の申請時期には公式Q&Aの個別整理があるため、その条件を確認してください。[1]

定期報告は、義務対象と認定事業者で日程が違う

義務対象の犯罪事実確認実施者等は、原則として毎年4月末日時点の状況を5月末日までに報告します。経過措置により、初回の期限は2028年5月31日です。2027年5月を一律の初回期限と扱わず、公式の案内に沿って準備します。[2]

認定事業者等は、認定日から1年を経過する日の前日を初回期限とし、その後は1年ごとの期限で報告します。基準時点も異なるため、法人内に義務対象事業と認定事業がある場合は、事業ごとに日程を分けます。[2]

報告は原則として関連システムを介してオンラインで行います。具体的な操作方法や様式は最新マニュアルを確認してください。日頃の登録・確認状況を更新しておくことで、報告時の調べ直しを減らせます。[2]

帳簿・機微な記録・研修記録の保管を分ける

法定の犯罪事実確認の帳簿は、基準日時点の状況を毎年度作成し、5年間保存する要件があります。システムを通じた申請により、記載事項の大部分が自動的に記載・保存される想定です。公式の作成・保存手順を確認します。[2]

一方、犯罪事実確認記録等には、離職等の法定事由から30日以内の廃棄・消去の取扱いがあります。帳簿、確認書・結果の転記、研修記録を区分し、それぞれに適用する保管ルールを確かめます。[2]

定期的な点検では、一覧の対象者と実際の職員が一致するか、未完了の手続がないか、権限・相談先が現状に合うかを確認します。研修の学び直しも計画し、人事・申請・研修・情報管理が同じ現在の体制を示す状態に整えます。

次の作業を進める

基本を確認する:まず行うことと期限

事業所のDBS対応を相談する

複数事業所の期限や担当を一つに整理したい場合はご相談ください。申請・届出資料、規程・管理手順の文書化について支援範囲をご案内します。義務対象事業と認定事業の区分を含め、現在の運営体制をお知らせください。

初回は、法人・事業所名、サービス種別、現在の準備状況、相談したい点をお知らせください。確認結果や犯罪歴の詳細は、初回フォームへの記載・添付を控えてください。

相談テーマは「その他」を選び、本文に「日本版DBS」とご記入ください。支援内容・費用・受任範囲を確認してご案内します。料金の案内。

就業規則・労務管理は社会保険労務士等、個別の雇用措置・紛争は弁護士、技術的な情報管理は情報セキュリティの専門家へ確認する事項です。

使う公式資料

[1]Q&A 基礎編6-3〜6-6・6-16、応用編5・6

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[2]施行ガイドラインⅥ・Ⅷ・Ⅹ(定期報告は317ページ等)

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公式資料確認日:2026年10月4日。法令・公式資料に基づく事項には参照番号を付けています。管理の進め方や一覧の作り方の提案は、事業所の実態に合わせて使ってください。

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