日本版DBS 特設欄 / 実務記事

まず行うこと

まず、ガイドラインの児発・放デイの職種一覧に職員を照合してください。職種全体が対象になる人を確定し、送迎・事務等は実際の業務と3要件を確認して判断します。

  • 管理者・児発管・支援職員等を、公式の職種一覧と照合する。
  • 送迎・事務等の業務、こどもとの接触、第三者の同席を確認する。
  • 対象判定の根拠を整理し、担当業務が変わるときに見直す。

はまなす行政書士事務所|児童発達支援・放課後等デイサービスの制度対応

この記事で分かること

判断は、法定職種の確認から始める

対象業務は、ガイドラインⅢに定める範囲に照らして判定します。指定児発・放デイについては、職種全体が対象になるものと、同じ職種の中で一部の人が対象になり得るものが分けて示されています。[1]

職種全体が対象になるものは、担当するこどもの人数や一対一の場面の有無だけで対象から外すことを避け、公式の職種・業務に照合してください。パートなどの雇用形態も、それだけで対象外とする理由にはなりません。[1]

職員の区分児発・放デイでの確認方法
管理者・児童発達支援管理責任者職種全体が対象となる一覧に照合する
児童指導員・保育士・機能訓練担当職員・看護職員・指導員等事業種別ごとの法定職種一覧に照合する。表の例以外も公式一覧を確認
送迎運転手・事務等のその他職員業務の実態から支配性・継続性・閉鎖性の3要件を判断する
複数の役割を兼務する人兼務する各業務を確認し、対象業務への従事を見落とさない

3要件は、こどもとの関わりを具体的に確認するために使う

一部が対象になり得る職種では、支配性・継続性・閉鎖性の3要件を確認します。説明の出発点は、こどもへの関わり方、業務として続く接触、第三者の目が届かない状況が想定されるか、です。正式な判断基準はガイドラインの記載に照合します。[1]

継続性は毎日働くかだけで決まるものではありません。閉鎖性も、部屋のドアが閉まっているかだけで判断するものではありません。こどもと関わる業務として何が想定されるかを確認すると、職種名だけでは見えなかった接触が分かります。

確認する事実を、業務内容、担当する頻度・期間、場所、他の職員等の同席に絞ると、判断の材料がそろいます。これらを短く整理して公式基準へ照合する方法を勧めます。

送迎と事務は、業務の違いで判断が変わる

国の具体例では、運転手が他の職員の同席なしに日々送迎し、最後に降ろすこどもと一対一になることが想定される場合は、3要件を満たすと整理されています。他の職員の同乗が前提で、第三者の同席がない接触がほとんど想定されない場合は、閉鎖性を満たさない例です。[1]

事務職員でも、保護者面談中に別室でこどもの面倒を見ることが業務として想定される場合と、電話対応・書類整理に業務が限られ、こどもとの接触がほとんど想定されない場合で扱いが変わります。[1]

この例を自分の事業所へ当てはめるときは、普段の担当だけでなく、欠員時や兼務時に予定されている仕事も確認します。実態を確かめずに肩書だけを一覧へ写すと、判定に必要な情報が落ちます。

派遣・委託・兼務も、実際の従事関係を確認する

対象業務に従事する派遣労働者の犯罪事実確認は、派遣先で行う必要があります。派遣会社が確認済みと説明しても、自事業者に必要な対応を公式資料で確認してください。[2]

業務委託や法人内の兼務についても、契約の名称から一括して判断せず、対象事業で誰がどの業務へ従事するかを整理します。別法人の事業と兼務する場合は、確認情報の共有制限にも留意してください。[1][2]

業務変更を、対象判定の見直しにつなげる

最初の名簿を整えた後は、異動や業務変更の時点で判定を見直します。事務専任の人が支援へ入る、送迎の同乗体制が変わる、といった変更を採用・配置の担当へ伝える仕組みがあると、対象業務の開始前に必要な対応を確認できます。

判定が難しい場合は、職種、実際の仕事、接触状況、3要件について不明な点をまとめ、国の窓口等へ確認します。事業所が行う判断の根拠を説明できることが、研修・確認申請・配置をそろえる土台になります。

次の作業を進める

基本を確認する:まず行うことと期限

事業所のDBS対応を相談する

対象者の整理で止まっている場合は、職種名と実際の業務をまとめるところからご相談ください。事業区分・従事関係の資料整理と、必要な確認先・書類の整理について支援範囲をご案内します。

初回は、法人・事業所名、サービス種別、現在の準備状況、相談したい点をお知らせください。確認結果や犯罪歴の詳細は、初回フォームへの記載・添付を控えてください。

相談テーマは「その他」を選び、本文に「日本版DBS」とご記入ください。支援内容・費用・受任範囲を確認してご案内します。料金の案内。

就業規則・労務管理は社会保険労務士等、個別の雇用措置・紛争は弁護士、技術的な情報管理は情報セキュリティの専門家へ確認する事項です。

使う公式資料

[1]施行ガイドラインⅢ・図表5、6(45〜46ページ等)

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[2]Q&A 基礎編6-2・6-15、応用編6

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公式資料確認日:2026年10月4日。法令・公式資料に基づく事項には参照番号を付けています。管理の進め方や一覧の作り方の提案は、事業所の実態に合わせて使ってください。

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