日本版DBS 特設欄 / 基本記事
まず行うこと
犯罪事実確認の情報を扱う人を必要最小限に決め、専用システム以外への記録・保存を極力避ける運用を検討してください。その運用に合う規程を選び、権限・端末・保管方法をそろえます。
- 誰が扱い、別保存が必要かを決める。
- 規程と実際の取扱者・権限・端末を一致させる。
- 担当交代、退職、漏えい時の手順を最初から整える。
はまなす行政書士事務所|児童発達支援・放課後等デイサービスの制度対応
この記事で分かること
二つの判断で、規程の出発点が決まる
国は取扱者の人数と、専用システム以外への保存の有無に応じた3つの情報管理規程ひな型を用意しています。まず、誰が確認するかと、別保存が本当に必要かを決めます。[1][2]
| 運用 | ひな型 |
|---|---|
| 責任者一人・専用システム内で確認・別保存なし | ① |
| 必要な複数名・専用システム内で確認・別保存なし | ② |
| 必要な複数名・専用システム以外にも記録保存 | ③。必要性とリスクに応じた管理措置を確認 |
別保存を増やすと、閲覧者、端末、保管先、廃棄の管理も増えます。情報の量と場所を絞ることは、漏えいリスクと担当者の負担を抑える助けになります。
結果の取扱いと、現場の指示を分ける
結果を扱う人と、配置・研修の担当を一律に同じ範囲へ広げることを避け、各役割に必要な情報を整理します。現場へは必要な配置や業務上の指示を伝え、確認書の内容は規程に沿って限定的に扱います。[2]
確認書の内容を他の書面・電子媒体へ転記した情報も管理対象です。特定性犯罪事実の有無を直接示唆する表現も同様に扱うため、通常の人事共有フォルダや一覧への転記は必要性と権限を確認してください。[1]
規程と設定が一致するところまで確認する
管理責任者を置き、情報管理規程を策定して遵守します。記載した取扱者とシステム・保存先の権限をそろえ、端末、紙の出力、別保存など実際の取扱いを確認してください。[1]
国は最低限求められる措置と標準的措置を示しています。すべての事業者が最低限の水準を満たし、可能な限り標準的措置を満たすようにします。技術的な設定は情報セキュリティの専門家等へ確認して進めます。[1][2]
担当交代時には、権限の追加・停止と引継ぎをまとめて確認します。規程を作ったときの担当者と、現在の取扱者が一致している状態を保ちます。
退職時の消去と、帳簿の保存を区分する
離職等の法定事由が生じた場合、該当する犯罪事実確認記録等は、その日から30日以内に廃棄・消去する取扱いです。記録の範囲と事由をガイドラインで確認します。[3]
法定の犯罪事実確認の帳簿には別の作成・保存要件があります。研修記録や通常の労務記録も、それぞれの保管ルールで扱います。記録の種類を分けて管理すると、退職時の処理を判断しやすくなります。[3]
重大な漏えい等では、こども家庭庁への直ちの報告が求められ、場合により個人情報保護委員会への報告も必要です。責任者、拡散防止、相談・報告先をあらかじめ整えます。[2][3]
次の作業を進める
事業所のDBS対応を相談する
情報管理の責任者・取扱手順・規程を整えたい場合はご相談ください。制度対応文書の整理について支援範囲をご案内し、技術的な権限・端末設定は情報セキュリティの専門家へ確認する事項として整理します。
初回は、法人・事業所名、サービス種別、現在の準備状況、相談したい点をお知らせください。確認結果や犯罪歴の詳細は、初回フォームへの記載・添付を控えてください。
相談テーマは「その他」を選び、本文に「日本版DBS」とご記入ください。支援内容・費用・受任範囲を確認してご案内します。料金の案内。
就業規則・労務管理は社会保険労務士等、個別の雇用措置・紛争は弁護士、技術的な情報管理は情報セキュリティの専門家へ確認する事項です。
使う公式資料
[1]Q&A 基礎編8
[2]情報管理措置について
[3]施行ガイドラインⅧ・Ⅹ
公式資料確認日:2026年10月4日。法令・公式資料に基づく事項には参照番号を付けています。管理の進め方や一覧の作り方の提案は、事業所の実態に合わせて使ってください。