日本版DBS 特設欄 / 基本記事
まず行うこと
対象職員を整理し、2026年12月25日の施行までに、周知・研修・採用・相談と初動対応・情報管理を整えてください。指定児童発達支援・放課後等デイサービスは義務対象です。
- まず対象者と必要な準備を、チェックリストで確認する。
- 施行までの体制整備、新規従事者の開始前確認、現職者の分散申請を分ける。
- 未完了の項目から、詳しい実務記事へ進む。
はまなす行政書士事務所|児童発達支援・放課後等デイサービスの制度対応
この記事で分かること
最初に、5つの仕事を把握する
日本版DBSでは、対象職員の特定性犯罪事実への該当を確認します。こども性暴力防止法は、それに加え、早期把握、相談、研修、疑いが生じた場合の調査・保護支援などを求めます。準備の全体を、次の5つに分けて考えると進めやすくなります。[1][2]
| 準備 | まず決めること |
|---|---|
| 対象者と行為の範囲 | 誰が対象か、業務上どの行為を禁止するか |
| 採用 | 説明・本人申告・内定後の確認・配置の順番 |
| 研修 | 誰が、いつ、座学と演習を終えるか |
| 相談・初動対応 | 相談窓口、報告先、こどもの安全確保と外部連携 |
| 情報管理 | 責任者、取扱者、保存方法、規程と権限 |
この分け方は、国の準備ガイドを実務へ落とすための整理です。すでにある職員名簿、採用書類、研修・相談の仕組みを照合し、不足する部分を補います。施行までの準備チェックリストで点検する →
対象職員の整理が、申請と研修の出発点になる
管理者、児発管、保育士、児童指導員等は、ガイドラインの法定職種一覧へ照合します。送迎・事務等の一部の職種は、実際の仕事と、支配性・継続性・閉鎖性の3要件から判断します。[1]
対象者が決まると、誰に本人手続を案内し、誰の受講を確認するかが決まります。雇用形態と肩書だけで分類せず、実際に担当する仕事を確認してください。同じ法人に塾などがある場合も、事業区分を分けて判定します。[1]
期限は、施行前・開始前・現職者に分ける
施行前には、必要な体制整備と職員への周知・研修等を進めます。新規従事者の犯罪事実確認は、原則として対象業務を始めるまでに行います。[2][3]
義務対象事業者の施行時現職者の犯罪事実確認は2029年12月24日までです。国が割り当てる分散申請の時期に対応します。施行時点で従事する人だけでなく、2026年12月24日以前に内定・内示等があり、対象業務への従事が決まっていた人も含まれます。[3]
現職者の確認予定と、施行前の研修・規程整備を別々の予定として管理すると、今必要な仕事が見えます。GビズIDと事業者登録についても、国・所轄庁の現在の案内を確認してください。[2]
現場で使える準備へつなげる
児発・放デイの身体介助や個別支援では、必要な支援の内容と方法を職員と共有し、不適切な行為の範囲を実態に合わせて決めます。こどもの発達・特性を踏まえて検討し、職員に加えてこども・保護者にも周知します。[2]
相談先と初動対応は、職員が疑いを把握したときに使える手順へ整えます。研修でその経路を確認し、情報管理では規程と実際の権限を一致させます。資料の作成から、必要な人へ伝えて使える状態にするところまでが準備です。
基本5本で全体をつかみ、作業を始める段階で8本の実務記事へ進んでください。最初はチェックリストで残る項目を見つけると、読むべき記事を選べます。
次の作業を進める
事業所のDBS対応を相談する
準備状況を点検して、どこから整えるか迷ったらご相談ください。事業区分・従事関係の資料整理、申請・届出書類、規程・手順の文書化について支援範囲をご案内します。
初回は、法人・事業所名、サービス種別、現在の準備状況、相談したい点をお知らせください。確認結果や犯罪歴の詳細は、初回フォームへの記載・添付を控えてください。
相談テーマは「その他」を選び、本文に「日本版DBS」とご記入ください。支援内容・費用・受任範囲を確認してご案内します。料金の案内。
就業規則・労務管理は社会保険労務士等、個別の雇用措置・紛争は弁護士、技術的な情報管理は情報セキュリティの専門家へ確認する事項です。
使う公式資料
[1]施行ガイドラインⅢ・Ⅴ
[2]義務事業者用準備ガイド Ver.1.1・登録案内
[3]Q&A 基礎編5・6
公式資料確認日:2026年10月4日。法令・公式資料に基づく事項には参照番号を付けています。管理の進め方や一覧の作り方の提案は、事業所の実態に合わせて使ってください。