日本版DBS 特設欄 / 実務記事

まず行うこと

権限のある担当者が正式な確認書を確認し、特定性犯罪事実に該当する場合は対象業務に従事させない措置を進めてください。具体的な雇用上の対応は、本人の状況・契約・労働関係法令を確認し、弁護士等へ相談して判断します。

  • 確認書は定めた取扱者で確認し、情報の共有を必要最小限にする。
  • 該当者を対象業務に従事させないための措置を進める。
  • 本人対応と具体的な雇用措置を、法令・契約・専門家確認に沿って決める。

はまなす行政書士事務所|児童発達支援・放課後等デイサービスの制度対応

この記事で分かること

最初に、結果の確認と安全確保を動かす

確認結果は、子どもへの性暴力を防ぐ措置を判断するために使います。国のQ&Aでは、特定性犯罪事実該当者について、内定者は内定取消し、試用期間中の人は解約・本採用拒否、現職者は配置転換等により、対象業務に従事させないことが求められています。各措置は労働関係法令等を遵守して進めます。[1]

安全のためにどの業務へ就かせるかと、契約上どの措置を取れるかを一緒に検討します。人員不足がある場合も、対象業務への従事を続けることを前提にせず、必要な措置と代替体制を検討してください。[1]

この段階で必要なのは、権限のある担当者による結果確認、法人として判断する責任者、雇用上の対応を確認する専門家です。結果を広く回覧する方法は避け、規程と法令に沿って取り扱います。[2]

本人への事前通知と、事業者への交付を区別する

国が特定性犯罪事実に該当する結果を得た場合は、事業者へ確認書を交付する前に、本人へ事前通知を行います。本人に誤りの訂正の機会を確保する仕組みです。通知内容に誤りがあると思われる場合、本人は通知を受けた日から2週間以内に訂正請求できます。[1]

通知内容に誤りがない場合の確認済みの連絡、内定辞退等で対象業務に従事しなくなった場合の中止要請等も、公式手順に示されています。中止要請を行う場合は、事業者への従事しない旨の連絡と、交付申請の取下げの伝達も必要です。[1]

事業者は、本人の事前通知の段階と正式な確認書の交付を区別し、手続の状況に即して対応します。本人から何らかの相談があった際も、機微な情報を扱う範囲を確認してください。

内定者・現職者・被害の申出では、判断する事情が違う

対応を考えるときは、どの情報に基づく判断かと、本人の従事・契約上の状況を分けます。下表は国の説明を、判断の入口として整理したものです。[1]

状況対応の方向と確認事項
確認結果で該当・内定者等対象業務に就かせない措置。選考時の説明・本人申告、契約・取消し事由等を確認
確認結果で該当・現職者対象業務へ従事させないための配置転換等。契約、他の業務、労働法上の要件を検討
こども・保護者から被害の申出接触回避など暫定的な安全確保と必要な調査。最終的な雇用処分は事実確認と法令に基づいて判断
該当しない旨の確認日常の見守り・相談・研修を継続し、新たな申出等には別途対応

本人対応は、措置と情報管理をそろえて進める

現職者の結果が該当である場合は、対象業務へ従事させない配置転換等を検討します。採用前の申告を確認していなかった人と、採用選考で明示的な確認を行っていた人では、整理する事実が異なります。本人の契約・経緯をそろえ、個別判断を弁護士等へ確認してください。[1]

派遣労働者の場合、派遣先で必要な防止措置を取り、契約に基づく交代・業務変更等を検討します。派遣元へ犯罪事実確認の結果そのものを伝えることは、情報提供の制限に抵触するため、国が示す伝達範囲を確認します。[1]

外部の専門家へ相談するときも、犯罪事実確認記録等の第三者提供の制限に沿って扱います。初回は事案の概要と必要な判断を相談し、具体的な情報を提示する必要性と適法な方法を確認する進め方を勧めます。[2]

日常の申出には、結果の有無と別に対応する

確認書で該当しない結果であっても、性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合には、必要な安全確保・調査・保護支援を進めます。被害の申出がある場合の接触回避は、事実確認までの暫定措置として、最終的な懲戒等と区別して行います。[1]

こどもからの相談を受けた初動は、基本記事「研修と初動対応」にまとめています。犯罪の疑いがある場合の警察への通報・相談、所管行政庁や専門家との連携、こどもへの聴き取りの配慮も確認してください。[3]

確認結果への対応で組織が備えるべきものは、結果を受け取る担当、配置の指示を決める責任者、専門家へ確認する経路です。結果が届いてから担当を探す負担を減らせるよう、準備段階でこの流れを整えます。

次の作業を進める

基本を確認する:採用と現職者の確認

対応手順の整備を相談する

確認結果を受け取る前に、責任者・連絡経路・対応手順を整えたい場合はご相談ください。資料と手順の文書化について支援範囲をご案内します。実際の内定取消し・配置転換・解雇等の個別判断は、弁護士等へ速やかに確認してください。

初回は、法人・事業所名、サービス種別、現在の準備状況、相談したい点をお知らせください。確認結果や犯罪歴の詳細は、初回フォームへの記載・添付を控えてください。

相談テーマは「その他」を選び、本文に「日本版DBS」とご記入ください。支援内容・費用・受任範囲を確認してご案内します。料金の案内。

緊急の危険や犯罪の疑いがある場合は、こどもの安全確保と警察等への通報・相談を優先します。当事務所の相談フォームは緊急通報の窓口ではありません。

使う公式資料

[1]Q&A 基礎編6-13、7-1〜7-9

公式資料を開く →

[2]施行ガイドラインⅦ・Ⅷ

公式資料を開く →

[3]事案発生時・労働法制・情報管理の解説資料

公式資料を開く →

公式資料確認日:2026年10月4日。法令・公式資料に基づく事項には参照番号を付けています。管理の進め方や一覧の作り方の提案は、事業所の実態に合わせて使ってください。

基本5本・実務8本の一覧へ戻る →