日本版DBS 特設欄 / 実務記事

まず行うこと

対象従事者と確認期限を確定し、事業者アカウントの準備を確認してください。その後、職員へアカウント作成・本人確認・戸籍情報等の登録を案内し、双方の情報をそろえて交付申請へ進みます。

  • 対象者の区分・従事開始予定日・申請時期を確定する。
  • 事業者と本人の登録・提出事項を分けて案内する。
  • 申請、補正、交付・結果確認、研修、配置判断まで管理する。

はまなす行政書士事務所|児童発達支援・放課後等デイサービスの制度対応

この記事で分かること

申請前に、対象者と開始予定日を確かめる

このページは、2026年10月4日時点の公式資料に基づき、手続の流れを整理したものです。実際の画面、受付時期、入力・添付方法は、最新のこまもろうシステムのマニュアルと案内に従ってください。

新規従事者の国への犯罪事実確認は、内定等により対象業務への従事が決まった後に行います。本人が承諾していても、従事決定前に国の確認を進めることはできません。現職者は区分と割り当てられた申請対象月を先に確認します。[1]

開始予定日が決まると、本人への案内と申請の予定を逆算できます。国が示す標準処理期間の目安は、日本国籍者で2週間〜1か月程度、外国籍者で1〜2か月程度です。本人の準備や補正の時間も見込み、交付日は進捗に応じて確認します。[1]

事業者と本人の手続を、一本の流れで把握する

基本の流れは下表のとおりです。事業者と本人の必要事項がそろうことで交付申請へ進めます。担当者は、本人の手続がどこまで進んだかを含めて把握してください。[1]

段階事業者が進めること本人が進めること
① アカウント準備GビズIDを取得し、事業者アカウントを準備。認定対象は認定手続も確認本人が受信できるメール等を確認
② 対象者登録氏名・メールアドレスを登録し、本人への案内を確認案内メールに従いアカウント作成・本人確認
③ 申請情報をそろえる従事予定日・業務内容等の入力、従事を証する書類の添付必要な戸籍情報等の登録・提出
④ 交付申請・処理申請の状況と補正依頼に対応本人に求められる補正や通知へ対応
⑤ 確認・配置交付された確認書を確認し、研修等と合わせて配置判断必要な研修・事業所からの案内へ対応

事業者がそろえる情報と添付書類

事業者側では、事業者・従事者・事業所の情報、業務内容、従事予定日、申請区分等を入力します。対象業務へ従事することを証する内定通知書、雇用契約書等の添付も必要です。詳細はガイドラインⅥの交付申請に必要な書類を確認してください。[1][2]

本人側は本人確認と戸籍情報等の提出を進めます。戸籍情報は対応するものについて、マイナンバーカードとスマートフォンのアプリを使う方法が示されています。国籍や戸籍の状況等により必要書類が異なるため、全員へ同じ書類一式を一律に案内する前に公式要件へ照合します。[1]

事業所が戸籍書類を通常の人事メールへ集める運用は、公式の本人提出手順と情報管理を確認して検討してください。本人が国へ提出する情報と、事業者が申請のために保有する情報を分けることが、余分な収集を抑える助けになります。

申請後は、処理状況と本人への通知を確認する

交付申請の後に、補正や本人の対応が必要になる場合があります。国の確認で特定性犯罪事実に該当する結果となった場合には、事業者への交付に先立って本人へ事前通知が行われ、訂正の機会が設けられます。誤りがあると思われる本人は、通知を受けた日から2週間以内に訂正請求できます。[1]

結果の判断は、正式な交付と確認の手順に沿って行います。手続が途中の段階では、申請の進捗と従事開始の可否を分けて扱い、管理者が状況を把握できるようにします。

確認結果に応じた防止措置は次の「結果を受け取った後の対応」で説明しています。採用担当が申請を終えた後も、結果確認と研修完了を現場へ引き継ぐところまで手順をつなげます。

開始前の最終確認を、配置の手順に置く

新規従事者は、原則として対象業務の開始までに犯罪事実確認が必要です。申請済みという進捗だけで開始を決めず、交付・確認の完了と必要な研修を確かめます。[1]

確認が間に合わない場合のいとま特例は、やむを得ない事情や運営への著しい支障等の要件を個別に確認します。適用する場合も、一対一を避ける等の必要な措置と確認期限を一緒に管理します。基本記事に期限と要件をまとめています。[1]

配置の担当へ伝えるのは、開始の可否や必要な業務上の指示です。確認書の内容を広く配ることを避け、情報管理規程に従って取扱者と共有範囲を限定します。[2]

次の作業を進める

基本を確認する:採用と現職者の確認

事業所のDBS対応を相談する

申請準備で必要書類や従事関係の整理に迷う場合は、事業所の状況をお知らせください。書類準備・制度対応の支援範囲をご案内します。本人確認・本人側の登録や、情報を取り扱える範囲は制度のルールに沿って確認します。

初回は、法人・事業所名、サービス種別、現在の準備状況、相談したい点をお知らせください。確認結果や犯罪歴の詳細は、初回フォームへの記載・添付を控えてください。

相談テーマは「その他」を選び、本文に「日本版DBS」とご記入ください。支援内容・費用・受任範囲を確認してご案内します。料金の案内。

就業規則・労務管理は社会保険労務士等、個別の雇用措置・紛争は弁護士、技術的な情報管理は情報セキュリティの専門家へ確認する事項です。

使う公式資料

[1]Q&A 基礎編6-3〜6-13・6-16

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[2]施行ガイドラインⅥ・Ⅷ

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公式資料確認日:2026年10月4日。法令・公式資料に基づく事項には参照番号を付けています。管理の進め方や一覧の作り方の提案は、事業所の実態に合わせて使ってください。

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