日本版DBS 特設欄 / 基本記事

まず行うこと

新規従事者は、対象業務の開始日を把握し、内定等で従事が決まった後に国の確認を進めてください。原則として開始までに確認と必要な研修を終えます。現職者は別の期限で管理します。

  • 従事者の区分を確かめ、適用する期限を決める。
  • 内定後の本人手続・事業者申請・研修を開始前に進める。
  • 正式な確認結果を確認し、安全確保と法令に沿って配置を判断する。

はまなす行政書士事務所|児童発達支援・放課後等デイサービスの制度対応

この記事で分かること

期限は、従事者の区分から確認する

誰をいつ確認するかは、従事者の区分によって変わります。指定児発・放デイなどの義務対象と、塾等の認定事業では、現職者の期限が異なります。[1]

区分犯罪事実確認の期限
新規従事者原則として対象業務の開始まで
義務対象・施行時現職者2029年12月24日まで。割り当てられた分散申請の時期に対応
認定事業者・認定時現職者認定等の日から起算して1年を経過する日まで
継続従事者の再確認前回確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度末まで

施行・認定前の内定等も区分に関係します。実際の初出勤日だけで判定せず、従事決定の日も公式定義へ照合します。研修は別の実施時期で管理してください。[1]

採用は、説明から確認・研修まで一続きに進める

選考では制度と必要な採用条件を説明し、本人申告を確認します。対象業務への従事が決まった後に、国への犯罪事実確認を進めます。本人の承諾があっても、従事決定前の国への照会はできません。[1]

本人はアカウント作成・本人確認・戸籍情報等の登録に対応し、事業者は従事予定日等と必要な書類をそろえて交付申請します。両者の必要事項をそろえ、交付された確認書の確認まで進めます。[1]

採用担当、手続担当、現場が同じ開始予定日を把握し、確認と研修の完了を配置前に確かめます。国の処理期間に加え、本人の準備や補正の時間も見込んでください。

求人票・誓約書・内定通知の整え方 → / 事業者と本人の申請手順 →

確認が間に合わないときは、例外要件を確認する

いとま特例は、急な欠員等のやむを得ない事情があり、直ちに従事させなければ運営に著しい支障が生じる場合などに適用され得ます。通常の採用は、開始前の確認を前提に計画します。[1]

特例の確認期限は原則3か月、一部は6か月です。原則として一対一にさせない措置、必要な研修、管理職の巡回・声掛け等も求められます。適用理由、期限、確認前の安全措置をまとめて公式要件へ照合してください。[1]

結果を受けて、配置と雇用上の対応を決める

特定性犯罪事実該当者については、対象業務に従事させないことが求められます。具体的な内定取消し、配置転換等は、契約や本人の状況を確認し、労働関係法令を遵守して判断します。[1][2]

結果を扱う人は限定し、現場へは必要な配置・業務上の指示を適切な範囲で伝えます。確認書を受け取った後の対応と、個別の雇用判断で確認する点は、実務記事へまとめています。

確認結果を受け取った後の対応を読む →

現職者の分散申請や異動、再確認の管理は「施行後の運用」で確認できます。新規採用と現職者の確認を別の予定で管理し、同じ担当へ進捗が届くようにすると、法人全体を把握しやすくなります。

次の作業を進める

事業所のDBS対応を相談する

従事者の区分、申請資料、開始までの手順を整理したい場合はご相談ください。制度対応と文書準備の支援範囲をご案内します。個別の雇用措置・紛争は弁護士等へ確認する事項です。

初回は、法人・事業所名、サービス種別、現在の準備状況、相談したい点をお知らせください。確認結果や犯罪歴の詳細は、初回フォームへの記載・添付を控えてください。

相談テーマは「その他」を選び、本文に「日本版DBS」とご記入ください。支援内容・費用・受任範囲を確認してご案内します。料金の案内。

就業規則・労務管理は社会保険労務士等、個別の雇用措置・紛争は弁護士、技術的な情報管理は情報セキュリティの専門家へ確認する事項です。

使う公式資料

[1]Q&A 基礎編6・7

公式資料を開く →

[2]施行ガイドラインⅥ・Ⅶ・Ⅷ

公式資料を開く →

公式資料確認日:2026年10月4日。法令・公式資料に基づく事項には参照番号を付けています。管理の進め方や一覧の作り方の提案は、事業所の実態に合わせて使ってください。

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