書類作成の記事一覧へ | 10/10
今日使う計画がすぐ分かるよう、版と使い始める日をそろえましょう。変更した理由も残すと、次の担当者が支援を引き継げます。
写真だけ? 実物も使う?
担当が交代する日、まおさんのファイルを開くと、計画書が二つありました。一方には「写真を使う」、もう一方には「実物と写真を使う」とあります。
ファイル名は、どちらも「最新版」。今日の遊びでは、どちらを使うのでしょう。内容をよく作っていても、使う版が分からないと職員は迷います。
そこで、使い始める日と版をそろえ、変更の理由を短く添えることにしました。
5つの書類には、それぞれ役割がある
| 書類 | 主な役割 |
|---|---|
| アセスメント | 本人と家族の希望、暮らし、得意なことを知る。 |
| 個別支援計画 | 目標と、職員が行う支援を決める。 |
| 会議記録 | 原案への意見と、決めた理由を残す。 |
| 専門的支援実施計画 | 専門職の評価と、具体的な支援をつなぐ。 |
| モニタリング | 支援の結果を確かめ、次の方法を考える。 |
専門的支援実施計画は、専門的支援実施加算に関わる要件などを踏まえて作るものです。子どもと支援の内容に応じ、必要な書類を整理します。
日付をそろえると、経過が見える
| 段階 | 管理の見本 |
|---|---|
| 面談・観察 | 10月1日面談、2日観察。目標の根拠を整理。 |
| 原案・会議 | 第1版を5日に検討し、第2版へ修正。 |
| 説明・同意 | 7日に第2版を説明し、保護者の文書同意を確認。 |
| 交付・開始 | 7日に保護者と指定障害児相談支援事業者へ交付。8日から実施。 |
| 振り返り | 12月に様子を確認。変更する場合は必要な手順を進め、新しい版を管理。 |
原案、同意・交付済みの計画、過去の計画を区分します。版番号は、その区分を分かりやすくするための工夫です。
引継ぎは、短い一段落で伝える
引継ぎの文例
10月8日から、説明・文書同意・交付を確認した第2版を使う。活動を選ぶときは、実物と写真を併用する。選んだ物を確認してから始め、休憩の希望にも応じる。記録は、提示した物、本人の反応、必要な手助けをそろえる。旧版は経過確認用として区分する。
これなら職員は、今日の準備と記録の仕方を確認できます。電子ファイルでも、書類名、対象期間、版をそろえると探しやすくなります。保管場所とアクセス権限も確認しましょう。
一つ変えたら、つながる書類も見る
写真だけから、実物と写真へ変わったとき。専門的支援でも活動選択に写真を使っているなら、専門職と影響を確認します。必要な部分を見直し、説明・同意、職員への共有を進めます。
変更理由の文例
実物を併用すると選びやすい場面が増えたため、提示方法を変更する。10月の活動記録、本人の反応、保護者面談を根拠とする。新しい版と、説明・同意・交付・職員共有の状況を管理表へ記入する。
最後は、書類と実際の支援を照らす
- 今使う計画が、すぐ分かる。
- 面談・会議・説明・同意・交付の経過を確認できる。
- 実施記録が、計画の支援内容につながっている。
- 見直しの理由と、その後の手順を確認できる。
この確認は、運営指導前の自己点検にも使えます。人員配置や請求など、ほかの確認事項もあるため、指定権者の最新資料と事業所の実態をあわせて点検します。
よくある質問|誤字を直すときも、支援内容の変更と同じですか?
誤字の訂正と、目標・支援内容の変更を区分します。訂正箇所、日付、理由を残し、同意・交付済みの内容との整合を確認します。取扱いは指定権者の指示や事業所の手順を確認し、支援内容を変える場合は必要な手順を進めます。
制度の確認
版管理と必要な手順
版番号や管理表は当事務所の提案です。基準第27条の作成・説明・文書同意・交付・モニタリング等の手順を確認し、少なくとも6か月に1回以上見直します。必要に応じて変更し、その際も必要な手順を行います。[資料]
計画同士のつながり
個別支援計画は5領域、家族支援、移行支援等の整合を確認します。専門的支援実施計画は、個別支援計画を踏まえて作成し、必要に応じて評価・見直しと説明・同意を行います。[資料][資料][資料]
事例・氏名・回数は架空の作成見本です。文例は本人の状態と希望に合わせて調整してください。資料確認:2026年10月4日。文章・表示改訂:2026年10月5日。
参考にした公的資料
厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第27条
こども家庭庁「個別支援計画の記載のポイント」(令和6年5月17日)
こども家庭庁「指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和8年4月改正反映)専門的支援実施加算
こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日)問16・17・39
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